○酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱
(平成27年4月1日企業告示第1号)
改正
平成27年6月1日企業告示第10号
平成29年3月29日企業告示第10号
平成30年6月1日企業告示第54号
令和5年3月9日企業告示第6号
(趣旨)
第1条
この告示は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の権限に属する建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の調達その他契約に係る競争入札参加有資格業者を指名停止することに関し、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条
指名停止については、酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱(平成29年告示第580号。以下「市要綱」という。)第2条から第21条までの規定を準用する。この場合において、同要綱第2条、第4条及び別表第2運用基準第2号中「酒田市工事等競争入札参加者審査会」とあるのは「酒田市上下水道工事等競争入札参加者審査会」と、「酒田市物品購入等参加者審査会」とあるのは「酒田市上下水道物品購入等参加者審査会」と、同要綱第6条、第16条及び第17条中「市」とあるのは「上下水道部」と、同要綱別表第1指名停止基準第1号中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(市長部局への通知)
第3条
権限を行う市長が有資格業者に対し、市要綱第5条の規定による指名停止の措置、同要綱第12条の規定による指名停止期間の変更の措置又は同要綱第13条の規定による指名停止の解除の措置(以下「指名停止等」という。)を行ったときは、有資格業者が登載されている登録簿を所管する市長部局の指名停止審査会の委員長に通知しなければならない。
(市長部局の指名停止等に伴う措置)
第4条
市長が有資格業者に対し、指名停止等を行ったときは、権限を行う市長がこの告示により指名停止等をしたものとみなす。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日企業告示第10号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日企業告示第54号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日企業告示第6号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、第1条から第9条までの規定による改正前の酒田市水道モニター設置要綱、酒田市水道事業配水管改良工事等に伴う共同管の取扱要綱、酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱、酒田市小規模貯水槽水道の管理指導要綱、酒田市合併処理浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱、酒田市公共下水道分流式下水道推進協議会設置要綱、酒田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱、酒田市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱及び酒田市指定下水道工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、第1条から第9条までの規定による改正後のそれらの告示の相当規定によりなされたものとみなす。