○酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例
(平成29年12月22日条例第31号)
改正
令和元年10月24日条例第10号
令和5年12月20日条例第34号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条
法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイムの会計年度任用職員」という。)に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、パートタイムの会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
3
前2項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬の支給)
第3条
日額又は時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した額を規則で定める日に支給する。
2
月額の報酬(以下「月額報酬」という。)の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該計算期間についての報酬額を規則で定める日に支給する。
3
新たに月額報酬を受けるパートタイムの会計年度任用職員となった者には、その日から月額報酬を支給し、職の変更によりその受ける月額報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた月額報酬を支給する。
4
月額報酬を受けるパートタイムの会計年度任用職員が退職したときは、その日までの月額報酬を支給する。
ただし、死亡により退職したときは、その月までの月額報酬を支給する。
5
前2項の規定により月額報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月額報酬は、その期間の現日数から酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第39号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6
パートタイムの会計年度任用職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬の額を支給しない。
(給料の額)
第4条
法第22条第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイムの会計年度任用職員」という。)に対する給料の額は月額で定めるものとし、フルタイムの会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の給料の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
3
前2項に規定するもののほか、給料の額に関し必要な事項は、規則で定める。
(諸手当の額)
第5条
フルタイムの会計年度任用職員に対する地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「諸手当」という。)の額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2
前項に規定するもののほか、諸手当の額に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料及び諸手当の支給)
第6条
給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、当該計算期間についての給料額を規則で定める日に支給する。
2
前項に規定するもののほか、給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
3
諸手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第7条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。
2
期末手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額又は第4条の規定に基づき定められた給料の額を基礎として規則で定める額に規則で定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3
前2項に規定するもののほか、期末手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤勉手当)
第8条
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、その者の基準日以前における直近の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。
2
勤勉手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額又は第4条の規定に基づき定められた給料の額を基礎として規則で定める額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
この場合において、勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に規則で定める支給割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3
前2項に規定するもののほか、勤勉手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第9条
パートタイムの会計年度任用職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2
費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額、算定方法及び支給方法は、酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
3
前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の費用弁償の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(酒田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の日前に支給事由の生じた報酬又は費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。