職名 | 標準的な報酬額又は給料額 |
事務員、施設管理員その他これらの職に相当する職のうち、一定の知識及び技能を要する職として任命権者が定める職 | 行政職給料表1級3号給から1級14号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
事務員、施設管理員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 行政職給料表1級1号給から1級11号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
経験や能力を要しない事務及び軽作業等に専ら従事する職 | 行政職給料表1級1号給を基礎として任命権者が定める額 |
船員 | 行政職給料表1級89号給から2級125号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
保健師 | 行政職給料表1級25号給から1級36号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
保育士 | 行政職給料表1級14号給から1級25号給の範囲を基礎として任命権者が定める額 |
保育補助 | 行政職給料表1級3号給から1級14号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
栄養士 | 行政職給料表1級14号給から1級25号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
教育支援員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 行政職給料表1級3号給から1級14号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
事務員、図書専門員(学校勤務)その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 行政職給料表1級1号給から1級11号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
看護師、助産師及び歯科衛生士 | 給与条例別表第2 ウに規定する医療職給料表(3)(以下「医療職給料表」という。)2級1号給から2級5号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
准看護師 | 医療職給料表1級1号給から1級11号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |