このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

空き家・空き地の所有者の方へ(適正管理のお願い)

更新日:2020年1月6日

所有者の方へのお願い

  • 空き家・空き地は個人の所有物です。所有者等は周辺住民の生命や財産、そして生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理に努めなければなりません。
  • 管理せず放置し、管理不全が原因で他者へ被害を与えた場合、所有者等は被害を受けた方から損害賠償を請求される可能性があります。
  • 市町村は長く放置され問題のある「特定空家等」の所有者等へ、助言・指導・勧告・命令に加え、過料・代執行の措置が可能になりました。勧告の対象となった「特定空家等」の土地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地の軽減が除外され、税額が高くなります。
  • 近年、強風による空き家の屋根などの飛散が多く発生しています。空き家等に何か異常があったときに、近隣の方や自治会の方からすぐ連絡をもらえるよう、気軽に連絡を取り合える関係を築きましょう。

お知らせ

お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5725 ファックス:0234-26-4911

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る