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市営住宅等の入居資格

更新日:2023年5月12日

1.市営住宅の入居資格

  1. 酒田市、又は居住地の税等を滞納していない方。
  2. 同居しようとする親族がいる。又は、単身入居要件を備えている。
  3. 住宅に困っている方。
  4. 収入が一定の基準に該当する方。
  5. 過去に迷惑行為等(滞納を含む)により市営住宅を退去した者、又はその同居者でないこと。
  6. 入居者及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2.単身者の市営住宅への申込みについて

単身者が市営住宅に入居する場合は、単身住宅の募集があり、上記の入居資格3以外全てに該当し、単身でも独立した生活が可能な場合で、かつ、下記のいずれかに該当する場合に限り申込みが出来ます。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障がい者手帳1級から4級所持の方。
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級から3級所持の方。
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級から3級所持者に相当する程度の知的障がいの方。
  5. 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症まで、または第1款症)所持の方。
  6. 原子爆弾被害者の認定を受けている方。
  7. 生活保護受給者(住宅扶助を受けている方を除く。)
  8. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する支援給付を含む)を受けている方。
  9. 海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から5年未満の方。
  10. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者。
  11. DV(配偶者からの暴力)被害者。

3.抽選時の優先措置について

次の条件に該当する方は、公開抽選会で2回くじを引くことが出来ます。

優先措置
優先区分 内容
身体障がい者世帯 身体障がい者手帳1から4級の所持者がいる世帯
精神障がい者世帯 精神障がい者保健福祉手帳1、2級の所持者がいる世帯
知的障がい者世帯 療育手帳Aの所持者がいる世帯
母子・父子世帯 配偶者のいない者のうち現に20歳未満の児童を扶養している世帯(離婚調停中を含む)
高齢者世帯 申込者が60歳以上で、同居親族が60歳以上又は18歳未満の世帯
多子世帯 18歳未満の児童が3人以上いる世帯
生活保護世帯 住宅扶助を受けている世帯を除く

※単身住宅、公共賃貸住宅に優先措置はありません。

お問い合わせ

建設部 建築課 公営住宅係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5747 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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