更新日:2020年5月22日
新型コロナウイルス感染症対策につきましてはご理解とご協力をいただきありがとうございます。
酒田市では5月8日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、条件付きで公園等の独占使用の閉鎖を解除することとなりましたのでお知らせします。
令和2年5月11日(月曜)使用分から
使用する際は、次の条件等へご留意いただき、必要な対策を講じていただきますようお願いいたします。
・お互いの距離を2m以上空けてください。
・大きな声でお話することを控えてください。
※今後、国・県等の方針や感染症の発生状況によって、取り扱いを変更・見直しする場合があります。
公園・緑地は誰でも自由に使用することができますが、「団体で○○時から○○時までソフトボール大会をしたい」など、公園等を独占して使用する場合には、あらかじめ申し込みが必要になります。
下記の施設については、スポーツ振興課(電話:0234-43-6658)へ申し込んでください。
東両羽町2番
テニスコート
堤町地先外
グラウンド・ゴルフ、多目的広場
亀ケ崎三丁目514番
ソフトボール、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ
卸町5番1
ソフトボール
両羽町10番20
ソフトボール
京田二丁目1番6外
ソフトボール
東泉町二丁目8番1
ゲートボール、グラウンド・ゴルフ
宮野浦一丁目617番2
ゲートボール、グラウンド・ゴルフ
竹田及び中牧田河川地内
野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ
高砂地内
サッカー、ラグビー、ソフトボール、グラウンドゴルフ
※飯森山公園多目的グラウンドの使用申し込みは、体育施設予約(外部サイト)からお願いします。
それ以外の都市公園及び酒田市公園の使用及び占用については、下記の申請書類が必要となります。詳しくは整備課公園緑地係(電話:0234-26-5745)までお問い合わせください。
都市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。
都市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。
都市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。
酒田市公園で行商・興業・催し等を行うための使用許可を申請するときに使用します。
酒田市公園内に工作物や物件等を設ける占用許可を申請するときに使用します。
酒田市公園の使用料及び占用料の減免を申請するときに使用します。