更新日:2016年10月1日
下表のとおり、一定規模の開発行為を行うものは、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
酒田都市計画区域 |
酒田都市計画区域 |
八幡都市計画区域 |
都市計画区域外 |
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許可不要
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許可不要
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許可不要
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許可不要
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開発許可必要
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原則禁止 法第34条に該当する場合は開発許可必要 |
開発許可必要
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開発許可必要
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建築許可
市街化調整区域内においては、開発行為を伴わない建築物の建築を行う場合も市長の許可が必要になります。
※都市計画区域のない旧平田町・松山町は、都市計画区域外の制限が適用されます。
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482