更新日:2021年7月9日
令和3年1月1日より、各種届出については押印を不要としています。今後とも良好なまちづくりのためにご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
立地適正化計画は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により、創設されました。
都市全体の観点から、居住や都市機能(福祉、医療、商業等)の立地、公共交通の充実など、まちづくりに関するさまざまな施策と連携を図りつつ、コンパクトで持続可能な都市の形成に向けた取組みを推進するものです。都市計画マスタープランの一部とみなされるもので、市町村が策定します。
「酒田市立地適正化計画」は、これまで形成してきた「コンパクト」な市街地を維持し、都市機能や居住の適正な立地を促進することで、人口減少が進むなかでも活力があり、住みやすい・住み続けられる都市づくりの実現を目指します。
本計画では、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を緩やかに誘導すべき区域(居住誘導区域及び都市機能誘導区域(都市レベル及び地域レベル))を設定し、都市機能誘導区域に誘導する誘導施設等を定めました。
住宅開発や誘導施設の緩やかな誘導並びに立地や休廃止の動向を事前に把握するため、酒田市都市計画区域内で一定の開発行為や建築行為等を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が義務付けられます。
運用開始日 |
平成31年7月1日 |
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※運用開始日は都市再生特別措置法第81条第18項の規定に基づく公表の日となります。
「都市レベル」、「地域レベル」それぞれの都市機能誘導区域の誘導施設を下記のとおり設定しています。
施設分類 | 都市レベルの誘導施設 | 地域レベルの誘導施設 |
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医療施設 |
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文化施設 |
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― |
商業施設 |
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行政施設 |
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― |
交通拠点施設 |
建築物(待合スペース等) |
― |
以下の届出対象行為に該当する場合、行為に着手する日(休止または廃止しようとする日)の30日前までに、届出様式と添付書類を合わせて都市デザイン課に提出してください。
複数該当する場合はそれぞれ提出が必要です。
届出の対象となる行為
(1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの
届出の対象となる行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出の対象となる行為
(1)上記の2つの届出内容を変更する場合
届出の対象となる行為
(1)誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
届出の対象となる行為
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
届出の対象となる行為
(1)上記の2つの届出内容を変更する場合
(1)誘導施設を休止しようとする場合(休止とは、誘導施設としての再開の意思があるが、その目処がたっていない場合をいう)
(2)誘導施設を廃止しようとする場合(廃止とは、当該建築物が誘導施設の機能を有しなくなった場合をいう)
⇒都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定経過(平成29~30年度)
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企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482