このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

更新日:2022年9月30日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※申請期限が令和4年12月31日まで延長されました。
(申請受付は令和4年12月28日までとなります)

支給対象要件

以下の(1)~(4)のすべての要件に該当する方が対象になります。

(1)総合支援資金を利用したことがある世帯のうち、(1)~(4)のいずれかに該当する世帯

(1)緊急小口資金特例及び総合支援資金特例の初回貸付を借り終わった世帯(借り終わる世帯を含む)
(2)再貸付を借り終わった世帯(借り終わる世帯を含む)
(3)再貸付が不承認となった世帯
(4)自立支援金の受給期間が終了した方
※生活保護を受給中の方は、この支援金の対象とはなりません。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。

(2)申請日の月の収入が、下記の範囲内であること(世帯全員の収入の合計額)

単身世帯:11万4000円
2人世帯:15万9000円
3人世帯:19万1000円
4人世帯:22万6000円
5人世帯:26万1000円
※給与収入の方:社会保険料等天引き前の総支給額(交通費は除きます)
※自営業やフリーランスで事業収入のある方:経費を差し引いた控除後の額

(3)申請日の金融資産が、下記の範囲内であること(世帯全員の資産の合計額)

単身世帯:47万4000円
2人世帯:70万2000円
3人世帯:87万円
4人以上世帯:100万円
※預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません)

(4)今後の生活自立に向けて、どちらかの活動を行うこと

・ハローワークに求職の申し込みをして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額・支給期間・申請期限

支給額(月額)/単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人世帯:10万円
支給期間/最大3か月
申請期限/令和4年12月31日まで  (申請期限が令和4年9月30日から延長されました)
※申請受付は令和4年12月28日までとなります。

申請方法

必要書類に添付書類を添えて、酒田市社会福祉協議会に提出してください
※添付書類、その他必要な書類については(様式1-2 申請時確認書)の裏面「申請時の添付書類」をご確認ください

申請書類

お問い合わせ

【申請書の書き方や、添付資料等に関するご質問はこちら】
(1)酒田市社会福祉協議会自立支援センターさかた 電話:0234-25-0350
  〒998-0864 酒田市新橋2丁目1番地の19
【制度に関するお問い合わせ】
(2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金 相談コールセンター
(厚生労働省)電話:0120-46-8030 9時~17時(平日のみ)

お問い合わせ

健康福祉部 福祉企画課 福祉援護係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5730 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る