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地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の各種届出

更新日:2024年2月1日

地域密着型サービス・居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新申請

地域密着型サービスとは

要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、平成18年4月の介護保険制度の改正により、地域密着型サービスが創設されました。
指定地域密着型サービス事業者の指定は、申請に基づき、市町村(酒田市)がサービスの種類と事業所ごとに行います。

新規の指定申請、更新申請

第8期計画(令和3年度~令和5年度)では、地域密着型サービスのいずれのサービス種別においても、新たな整備は行わないこととしています。
介護保険事業所の指定効力については、原則6年間の有効期間が設けられており、各事業者は有効期間の満了日前までに指定更新の手続きを行う必要があります。様式は次のとおりです。

指定申請・指定更新申請様式

申請書様式

各種指定に係る記載事項

指定に係る添付資料

変更届

地域密着型サービス・居宅介護支援の指定事項に変更があった時は、変更の日から10日以内に変更届出書(様式第3号)により届出を行って下さい。また、変更内容が分かる書類を添付願います。届出の対象となる主な変更は、法人の代表者、事業所管理者、計画作成担当者(介護支援専門員)、事業所の運営規程、事業所の建物の構造、協力医療機関の変更などです。

変更届様式

廃止届・休止届、再開届

事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類を添付し届け出てください。事業を再開する場合は、従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。また、再開に伴い人員配置等に変更がある場合は、変更届の提出も必要です。

廃止・休止届様式、再開届様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制等に変更があった事業所は、下記の様式により届出を行って下さい。

届出様式

介護給付費等過誤申立書

請求誤り等で介護給付費等の過誤申立を行う場合は、毎月7日までに下記の様式を提出してください。

過誤申立書様式

集団指導説明会の資料

令和4年度集団指導資料を掲載いたします。
集団指導の資料は「共通資料」と「個別資料」があります。全サービス共通の「共通資料」と、地域密着型サービス及び居宅介護支援それぞれの「個別資料」をご確認ください。

また、確認後は「確認票」の提出をお願いします。

「共通資料」

「個別資料」地域密着型サービス

「個別資料」居宅介護支援

【参考】

指定居宅介護支援の事業に係るQ&A

問い合わせが多い質問や集団指導説明会において回答した質問等を掲載します。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


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