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介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年2月1日

総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業は、市が中心となって地域の実情に応じて、地域の支え合い体制づくりを推進し、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。酒田市では平成29年度から実施しています。

平成28年度までとの大きな違いは、以下の通りです。

  1. 要支援1・2の方が受けるサービスのうち、訪問介護と通所介護が全国一律のサービス内容・利用料金から、市町村が実施する地域支援事業(新しい介護予防・日常生活支援総合事業)に移行されました。これにより、サービス内容や利用料金等が市町村によって異なります。
  2. 訪問介護と通所介護のみを利用する場合は、要介護(支援)認定を受けなくても、基本チェックリストに該当すれば、同様のサービスが受けられます。そのため、従来1ヶ月以上かかったサービス開始までの時間が大幅に短縮されます。
  3. 予防給付では指定介護事業所のみがサービスを提供していましたが、新たに設定された「B型」は、地域住民団体などの多様な主体が実態に即したサービスを提供します。これにより、元気な高齢者がサービス提供者として参加することで、自身の介護予防・生きがいづくりも同時に行います。

酒田市のサービスの種類

訪問型サービス
サービス類型 利用できる人

サービスの内容

サービス提供者 実施方式 人員基準

介護報酬/補助額

本人負担額
従前相当 身体介護を必要とする方

身体介護を伴うものや専門性の高いもの(入浴介助・献立指導等)

介護保険事業所

指定

国基準どおり

国基準どおり

1割(高額所得者は2~3倍)

A型 身体介護を必要としない方

主として家事援助(掃除・調理・買い物等)

介護保険事業所

指定

国基準に準じる

国基準に準じる

2割(高額所得者は2~3倍)

B型

身体介護を必要としない方

生活支援・支え合い(A型と同等の内容または軽微な支援)

地域住民団体など

補助

最低基準のみ

市からの定額補助

サービス提供者が決定

通所型サービス

サービス類型

利用できる人

サービスの内容

サービス提供者

実施方式 人員基準

面積基準など

介護報酬/補助額

本人負担額

従前相当 下記注1

概ね6ヵ月で自立した生活ができるような専門的な機能回復訓練(6ヵ月後に効果判定あり)

介護保険事業所

指定

国基準どおり

国基準どおり

国基準どおり

1割(高額所得者は2~3倍)

A型 下記注2

現状維持のための運動、アクティビティなど

介護保険事業所

指定

国基準に準じる

国基準と同等

国基準どおりだが、加算の種類等は整理

定額(高額所得者は2~3倍)

B型 主に引きこもり防止や交流を目的とする方

閉じこもり予防、軽体操

地域住民団体など

補助

最低基準のみ

最低基準のみ

市からの定額補助

サービス提供者が決定

注1:従前相当サービスを利用できる方

  • 通所リハビリを終了し、デイサービスに移行する方
  • 要介護から切り替えになった方
  • 基本チェックリストで、運動器及びその他の1項目以上に該当した方

注2:A型サービスを利用できる方

  • 要支援者または事業対象者で、従前相当サービスの利用条件に該当しない方
  • 主に引きこもり防止や交流を目的とする方

利用者の皆様へ

要支援認定との関係

総合事業では、要支援1・2の方のほか、要支援認定を受けなくてもチェックリストに該当して「事業対象者」と認定されれば、サービスを受けられます。
また、他の予防給付サービスを利用する場合は、これまでどおり要支援認定が必要です。(チェックリストと要支援認定は併用できます。)

受けられるサービス

総合事業では、本人の状態に沿ったケアマネジメントにより、従前相当またはA型(より軽度であればB型もありえます)に分類されます。同一種類のサービスの中で従前相当とA型は併給できませんが、その他の予防給付サービスとは原則として併給できます。

訪問型サービス

従前相当、A型ともにサービス提供できる範囲は基本的に予防給付と同じです。(例:同居の家族に係る生活支援はできません。)

通所型サービス

従前相当は、概ね6ヶ月間で自立した生活ができるように機能回復訓練などのサービス提供を行います。A型は、基本的に軽度な体操や引きこもり防止を主とし、必要に応じて介助等を行います。

個人負担

従前相当は、予防給付と変更ありません。
A型は、市独自の個人負担割合(訪問)または金額(通所)になります。
従前相当・A型ともに、介護保険負担割合証に応じた自己負担額になりますので、高額所得者は2~3倍の負担となります。
また、滞納がある場合は給付制限も行われます。

事業者の皆様へ

概要

介護報酬の考え方

従前相当は、国基準どおりの報酬額・加算の種類・サービスコードが設定されます。また、A型は市独自の報酬額・加算の種類・サービスコードが設定されます。
請求は、これまでどおり国保連合会経由になります。

要綱について

酒田市介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱を掲載しますので、参考にして下さい。

事業所指定

山形県が指定する指定訪問介護又は指定通所介護、酒田市が指定する指定地域密着型通所介護に加えて、総合事業用(従前相当・A型)の指定が必要になります。
※通所型サービスについては、介護給付・総合事業(従前相当・A型)を通算した総定数を設定します。

介護予防・日常生活支援総合事業費の請求

サービスコード及び報酬額

従前相当・A型ともに下記を参照ください。

なお、取り込み用ファイルは、確認の際は必ずメモ帳で開いてください。(エクセルで開くとデータが自動で変わってしまいます。)
エクセルで開いた後は、それを使わず、再度本頁から取り込みしてください。

サービスコード表の変更点

平成29年2月24日(A3・A8)

  • 事業対象者も週2回のサービスが可能になるよう設定を変更しました。
  • 通所介護の同一建物減算のマイナス表示を廃止しています。通所型サービス(同一建物)の単価を、減算を反映したものに変更しています。(A8)

平成29年7月21日(従前相当A2・A6)

  • A2・A6コード表のうち、日割部分を修正しました。

関連部分:
A2:2111から2115、2211から2215、2321から2325、8000、8100、8110
A6:1112、1122、8111、8002、8012、9002、9012
平成30年9月3日(A3・A8)

  • A3・A8コード表で使用する4割負担のコード(追加部分)を別ファイルで掲載しました。

令和元年5月8日(従前相当A2・A6及びA3・A8)

  • 厚生労働省において、介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等の一部改正(平成31年4月1日から適用)を行ったことに伴い、新コード表を掲載しました。

令和元年10月10日(全サービス共通)

  • 令和元年10月1日(火曜)の消費税率引上げによる第1号事業支給費の見直しを行ったことに伴い、新コード表を掲載しました。

令和3年3月29日(全サービス共通)

  • 令和3年度介護報酬改定による第1号事業支給費の見直しを行ったことに伴い、新コード表を掲載しました。
  • 月間の利用回数上限について、「9回」のコードは「10回」に、「14回」のコードは「15回」に変更しました。

令和4年10月14日(従前相当A2・A6及びA3・A8)

  • 令和4年10月1日のベースアップ支援等加算および第1号事業支給費の見直しを行ったことに伴い、新コード表を掲載しました。
  • 実施区分(対象者)コードを、修正しました。(※令和4年10月20日でデータを修正しております)

日割り請求について

総合事業の月額包括報酬については、その取扱いが予防給付とは一部異なっており、従前相当サービスに関して月の途中で利用契約を締結した場合、契約日を起算日とする日割り請求を行います。また、月の途中で利用契約を解除した場合も、同様に、契約解除日を起算日とする日割り請求を行います。
そのため、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について、下記に掲載しますので確認をお願いします。
日割り請求を行わなければならないにもかかわらず、これを行っていない場合は、過誤申立の手続きを行っていただくことになりますのでご留意願います。
A型サービスの報酬については、回数制のため、利用回数に応じて請求して下さい。

※介護予防・日常生活支援総合事業に関する記載は5ページ及び6ページになります。

事業所評価加算の算定について

通所型サービスにおいて、事前に届出を行っている事業所で、利用実人員が10人以上かつ、選択的サービス実施率が60%以上であり、要支援度の維持者数や改善者数の割合を表す評価基準値が0.7以上ある場合は、事業所評価加算の算定が可能になります。
事業所評価加算に係る算定基準の適合・不適合については、毎年度、国保連合会において審査を行っていますが、これまで事業所評価加算の届出を行ってこなかった事業所で、新たに算定するために国保連合会の審査を受ける場合は、算定開始を希望する年度の前年の10月15日までに届出書を提出して下さい。

介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算)の算定について

指定訪問介護・指定通所介護(指定地域密着型通所介護)でいずれかの区分の介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算)を算定していれば、総合事業での算定を認めています。
従前相当については、一体で行われている指定訪問介護・指定通所介護(指定地域密着型通所介護)と同じ区分で算定して下さい。
A型については、請求するサービス区分に応じた介護職員処遇改善加算を算定して下さい。
※訪問型サービスAを提供した場合の算定の例:サービスコードA3.1003(サービス4・同一建物利用者)⇒サービスコードA3・1021(サービス4・同一建物利用者)で算定。なお、A型では介護職員等特定処遇改善加算を設けていません。
なお、酒田市の場合、従前相当は区分支給限度基準額に含みませんが、A型は区分支給限度基準額に含む設定としています。
翌年度の介護職員処遇改善加算を算定する場合は、毎年2月末日までに介護職員処遇改善計画書を提出して下さい。また、算定した場合は、毎年7月末日までに前年度分の実績報告書を提出して下さい。
※様式は山形県の様式を利用し、酒田市長宛て提出して下さい。

総合事業費の過誤申立について

請求誤り等で総合事業費の過誤申立を行う場合は、毎月7日までに介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を酒田市高齢者支援課介護給付係に提出して下さい。

指定(更新)申請書・(変更)届出書に係る様式

新規指定申請について

酒田市介護保険課事業管理係に事前に相談してから、(別添)必要書類一覧(新規指定用)を確認の上、実施する総合事業サービスに伴う必要書類を提出して下さい。
なお、申請から指定までは期間を要しますので、総合事業を開始する日の1か月前までに提出するようにして下さい。
市外に所在する事業所については、平成30年3月31日(土曜)以前より、酒田市の被保険者に酒田市総合事業を提供している場合に限り、指定を認めることとします

指定更新申請について

(別添)必要書類一覧(指定更新用)を確認の上、手続きを行って下さい。様式は、新規指定用で掲載している様式を用いて下さい。
なお、指定有効期間については、酒田市の場合、指定訪問介護又は指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の有効期間と一緒にする取り扱いを行っております。そのため、指定訪問介護又は指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の指定更新と併せて手続きを行って下さい。
※指定更新に係る事前通知の送付は行いませんので、各事業所で指定満了日の把握をお願いします。

変更届について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定事項に変更があった時は、変更の日から10日以内に変更届出書(様式第3号)により届出を行って下さい。
※変更届に係る添付資料は山形県指定のサービスに係る変更届に準じています。

ケアマネージャーの皆様へ

酒田市介護予防・日常生活支援総合事業介護予防ケアマネジメント手順書

ケアマネジメント費用の請求について

ケアマネジメント1(従前相当サービスに対応するもの)、ケアマネジメント2(A型サービスに対応するもの)、ケアマネジメント3(B型サービスに対応するもの)のいずれも国保連合会を経由した請求になります。但し、B型サービス自体の国保連合会への請求は出来ません。
※サービスコード表及び取込用ファイルは、前出の「サービスコード及び報酬額」の項目を参照願います。

よくある質問

酒田市介護予防・日常生活支援総合事業問答集

よくある質問について一覧で掲載しますので、参考にして下さい。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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