更新日:2016年10月1日
介護保険は、介護が必要な方本人やその家族が抱えている介護に対する不安や負担を、社会全体で支え合うしくみです。そして、私たちが高齢になり、心身が弱くなったときでも、必要な介護サービスを選び、利用することによって、安心していきいきと暮らしていけるように支援するための制度です。
40歳以上のみなさん全員が被保険者(加入者)となります。
※介護保険の財源は、保険料(40歳以上のからからいただきます。)が50パーセント、公費(国、県、市の負担)が50パーセントで構成されています。その他に介護サービスを利用する場合には、その利用料の1割を負担していただきます。
※65歳に達した方へ「介護保険被保険者証」を送付いたします。
40歳以上の方が介護保険サービスの利用対象者となりますが、年齢によって利用方法が異なります。(下図参照)
被保険者 | 「第1号被保険者」 | 「第2号被保険者」 |
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年齢区分 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳までの方 |
介護サービスを受けるには | 要介護の状態により「要支援1」から「要介護5」のいずれかの認定を受ける必要があります。 | 老化が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護認定を受ける必要があります。 |
※『特定疾病』とは
老化が原因とされる病気で、介護保険では16種が指定されています。
(1)筋萎縮性側索硬化症、(2)脊柱管狭窄症、(3)閉塞性動脈硬化症、(4)後縦靭帯骨化症、(5)早老症、(6)関節リウマチ、(7)骨折を伴う骨粗鬆症、(8)脳血管疾患、(9)慢性閉塞性肺疾患、(10)多系統萎縮症、(11)パーキンソン病、(12)初老期における認知症、(13)糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、(14)脊髄小脳変性症、(15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、(16)がん末期(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したもの)
健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796