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郵送による介護保険の手続き

更新日:2022年4月23日

郵送で行うことができる介護保険の手続きについて

以下の手続きについては郵送で行うことができます。申請書にご記入のうえ、必要書類を添えて高齢者支援課介護認定係あてに送付してください。

介護保険(要介護・要支援/要介護更新・要支援認定)申請書

どんなときに必要か

新たに介護保険サービスを受けようとする場合や引き続きサービスを継続する場合に必要となるものです。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証

介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書

どんなときに必要か

要介護(要支援)認定期間中に、状態が変化(改善・悪化など)した場合、要介護度の変更を申請するためのものです。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証

介護保険負担限度額認定申請書

どんなときに必要か

介護保険施設サービス及び短期入所サービス(ショートステイ)を利用する際、食事・居住費(滞在費)が自己負担となりますが、市町村に負担限度額認定申請を行い認定を受けた者については、食事・居住費(滞在費)が減額されます。

◎利用者負担段階
第1段階:市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者/生活保護受給者
第2段階:市民税世帯非課税で、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得の金額を除く)+課税・非課税年金収入額が80万円以下
第3段階(1):市民税世帯非課税で、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得の金額を除く)+課税・非課税年金収入額が80万円超120万円以下
第3段階(2):市民税世帯非課税で、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得の金額を除く)+課税・非課税年金収入額が120万円超

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人名義の預金通帳(複数ある場合、その全て)
  • 配偶者名義の預金通帳(複数ある場合、その全て)

居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)

どんなときに必要か

※介護保険事業者用
居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼・変更する場合の届出書です。

要介護認定に係る資料の情報提供申請書

どんなときに必要か

※介護保険事業者用
要介護認定に際して用いた資料を請求する際の申請書です。

おむつ使用証明書

どんなときに必要か

おむつ代が医療費控除の対象として認められるよう、毎年確定申告の際に使用する証明書です。寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が記入し発行します。
また、おむつ控除の申請が2回目以降である場合、介護認定を受けている方については、介護認定時の医師意見書が一定の条件を満たしていることで、医師の証明に代わる確認書を福祉事務所で発行することができます。

※医療機関へ提出

障がい者控除対象者認定申請書

どんなときに必要か

身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方以外で要介護認定を受けている方が、所得税等の障がい者控除を受けるために必要な認定書を申請するためのものです。

委任状様式(各申請共通)

どんなときに必要か

上記各種申請の委任状です。申請を委任される場合は、必要事項を記入し押印のうえ、申請書と一緒に提出して下さい。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
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電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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