更新日:2021年11月1日
国民健康保険の高額療養費の支給について、これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、簡素化の申請をしていただくと以後の申請が不要となり、支給が決定した場合は、指定した口座に振り込みいたします(酒田市からの高額療養費支給申請書は送付いたしません)。
なお、支給日は、医療機関を受診した月の4か月後の月末を予定しています(例:1月診療分の振込は5月末)。また、支給する月の下旬に高額療養費支給決定通知書をお送りいたします。
支給簡素化を希望する方は、通常の申請書(オレンジ色)と簡素化世帯用の申請書(みどり色)の両方に必要事項を記入、押印のうえ、2枚一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
※簡素化世帯用の申請書(みどり色)の記入については、承諾事項をよくお読みいただき、ご了解のうえで申請してください。
以下に該当する場合は簡素化対象から外れ、診療月ごとの申請に戻ります。なお、続けて簡素化を希望する場合は、再度の申請をすることができます。
(1)世帯主が変わった場合。
(2)指定した口座に振込ができなくなった場合。
(1)未払いの医療費があると高額療養費を支給することができませんのでご注意ください。また、支給後に未払いが判明した場合、支給した高額療養費を返納していただくことがあります。
(2)振込先指定口座を変更する場合は、再度簡素化の申請が必要です。
(3)75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途後期高齢者医療制度において、高額療養費の手続きが必要となります。