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納付猶予制度

更新日:2023年1月5日

保険料納付猶予制度について

50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人・配偶者の所得(申請年度の前年所得)が一定額以下の場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

現年度分の申請期間は、7月から翌年6月までです。(7月1日受付開始)
過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
例:令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

申請方法

以下のものを持参し、市役所国保年金課または各総合支所市民係へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
1.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等
2.基礎年金番号(またはマイナンバー)の分かるもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書、マイナンバーカード等
3.雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。
また、公務員の方は退職辞令を添付してください。
4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
次のいずれかのコピーを添付してください。
(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー
(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

(注)本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。

申請書類

申請用紙(A4版)は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

納付猶予制度のポイント

  • 承認期間は7月から翌年6月までとなります。
  • 原則として毎年申請が必要ですが、承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったもの(継続申請)として自動的に審査を行います。
    (雇用保険被保険者離職票等を添付して該当した場合を除きます。)
    平成26年4月から、免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されました。
  • 目安として、申請日の2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請できます。
  • 納付猶予期間については、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間としては反映されますが、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと年金額の計算には反映されません。
    将来、満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。なお、追納できる期間は10年間ですが、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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