更新日:2023年1月5日
50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人・配偶者の所得(申請年度の前年所得)が一定額以下の場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
現年度分の申請期間は、7月から翌年6月までです。(7月1日受付開始)
過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
例:令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
以下のものを持参し、市役所国保年金課または各総合支所市民係へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
1.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等
2.基礎年金番号(またはマイナンバー)の分かるもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書、マイナンバーカード等
3.雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。
また、公務員の方は退職辞令を添付してください。
4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
次のいずれかのコピーを添付してください。
(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー
(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
(注)本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
申請用紙(A4版)は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
(動画によるご案内)20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」(YouTube厚生労働省チャンネル)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
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電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796