人生の節目には様々な手続きが必要です。
次のようなときは、必要な書類等を届け出先(市役所、勤務先等)に問い合わせてから忘れずに届け出しましょう。
国民年金に加入の手続きをする
- 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されている人は、配偶者の勤務先へ届出(第3号被保険者)
- すでに厚生年金や共済組合に加入中の人は、手続き不要(第2号被保険者)
- 上記以外の人は、手続き不要(第1号被保険者)
第1号被保険者になる人で、日本年金機構から「加入のお知らせ」が届かない場合はお問い合わせください。
国民年金に加入の手続きをする
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき(60歳未満)
第3号被保険者への種別変更手続きをする
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをする
再交付の手続きをする
- 第1号被保険者は、市役所へ届出
- 第2号被保険者は、勤務先へ届出
- 第3号被保険者は、配偶者の勤務先へ届出
令和4年4月1日以降は、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されます。
学生納付特例制度や免除・納付猶予制度を利用する
- 学生は学生納付特例申請書を市役所へ届出
- 学生以外は免除・納付猶予申請書を市役所へ届出
老齢基礎年金の請求手続きをする
- 第1号被保険者期間のみの方は、市役所へ届出
- 第2号、第3号被保険者期間を含む方は、街角の年金相談センター酒田か鶴岡年金事務所へ届出
街角の年金相談センター酒田と鶴岡年金事務所は事前予約が必要です。
- 街角の年金相談センター酒田 予約専用電話:0570-05-4890
- 鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040
- 第1号被保険者 自営業者、学生など
- 第2号被保険者 会社員・公務員など
- 第3号被保険者 会社員・公務員などに扶養されている妻または夫
厚生年金、共済組合等を脱退、または第3号被保険者を脱退された方
厚生年金、共済組合等を脱退、または第3号被保険者を脱退された方
厚生年金、共済組合等に加入、または第3号被保険者に加入された方
マイナンバーカードまたは年金手帳 (基礎年金番号通知書)