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こんなときには届出を!

更新日:2023年3月20日

人生の節目には様々な手続きが必要です。
次のようなときは、必要な書類等を届け出先(市役所、勤務先等)に問い合わせてから忘れずに届け出しましょう。

20歳になったとき

国民年金に加入の手続きをする

  • 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されている人は、配偶者の勤務先へ届出(第3号被保険者)
  • すでに厚生年金や共済組合に加入中の人は、手続き不要(第2号被保険者)
  • 上記以外の人は、手続き不要(第1号被保険者)

 第1号被保険者になる人で、日本年金機構から「加入のお知らせ」が届かない場合はお問い合わせください。

会社を退職したとき(60歳未満)

国民年金に加入の手続きをする

  • 市役所へ届出

結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき(60歳未満)

第3号被保険者への種別変更手続きをする

  • 配偶者の勤務先へ届出

配偶者の扶養からはずれたとき(60歳未満)

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをする

  • 市役所へ届出

年金手帳をなくしたとき

再交付の手続きをする

  • 第1号被保険者は、市役所へ届出
  • 第2号被保険者は、勤務先へ届出
  • 第3号被保険者は、配偶者の勤務先へ届出

令和4年4月1日以降は、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されます。

保険料を納めるのが困難なとき

学生納付特例制度や免除・納付猶予制度を利用する

  • 学生は学生納付特例申請書を市役所へ届出
  • 学生以外は免除・納付猶予申請書を市役所へ届出

65歳になったとき

老齢基礎年金の請求手続きをする

  • 第1号被保険者期間のみの方は、市役所へ届出
  • 第2号、第3号被保険者期間を含む方は、街角の年金相談センター酒田か鶴岡年金事務所へ届出

街角の年金相談センター酒田と鶴岡年金事務所は事前予約が必要です。

  • 街角の年金相談センター酒田 予約専用電話:0570-05-4890
  • 鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040

(注)国民年金の被保険者

  • 第1号被保険者 自営業者、学生など
  • 第2号被保険者 会社員・公務員など
  • 第3号被保険者 会社員・公務員などに扶養されている妻または夫

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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