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自立支援医療

更新日:2024年3月28日

自立支援医療は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、以下の医療が対象となります。

対象となる方

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療

身体に障害を有する児童、又は、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

医療機関等での負担額

自立支援医療の利用者負担は、ご本人又は属する「世帯」の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。

生活保護

負担上限月額0円
生活保護を受けられている方

低所得1

負担上限月額2,500円

市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万円以下の方

低所得2

負担上限月額5,000円

市民税非課税世帯で、ご本人または保護者の年間収入が80万円以上の方

中間所得層

負担上限月額 医療保険の自己負担限度額

市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円未満の方。
※高額治療継続者(重度かつ継続)及び育成医療の中間所得層については、軽減措置があります。

  • 負担上限月額5,000円 市民税33,000円未満の方
  • 負担上限月額10,000円 市民税33,000円以上235,000円未満の方

一定所得以上

対象外

市民税課税世帯で、市民税所得割が23万5千円以上の方
※高額治療継続者(重度かつ継続)については軽減措置があります。

  • 負担上限額20,000円 市民税235,000円以上

申請手続き

各医療ごとに以下の書類等をご準備ください。

更生医療

新規・再認定の申請

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 更生医療意見書、医療費及び移送費概算額算出明細書
    ※担当医師に依頼してください。
  • 身体障害者手帳の写し
  • 健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証等)

変更の申請

受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証等)

変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。

育成医療

新規・再認定の申請

  • 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 育成医療意見書、医療費及び移送費概算額算出明細書
    ※担当医師に依頼してください。
  • 健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証等)
    ※児童の個人番号カードまたは通知カードも必要となります。

変更の申請

受給者証をお持ちの方で住所・保険証等に変更があったときは申請が必要です。
※変更申請はやまがたe申請を使ったオンライン申請も可能です。

精神通院医療

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 同意書
  • 自立支援医療診断書(精神通院医療)(兼「重度かつ継続」に関する意見書)
    ※担当医師に依頼してください。
    ※病状と治療方針に変更がなければ2年に1回の提出でけっこうです。
  • 障がい年金の年金証書または年金裁定通知書・年金振込通知書の写し
    ※障がい年金を受給している場合です。
  • 健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは通知カード及び身分証明(障害者手帳、運転免許証、自立支援医療(精神通院)受給者証、重度心身障害者(児)医療証

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉企画課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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