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酒田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例を制定しました

更新日:2024年4月1日

この条例は、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいのある人もない人もお互いに基本的人権、尊厳を認め合い、共に生きることのできるまちを目指しています。誰もが暮らしやすいまちになるよう「心のバリアフリーを推進し、みんなで一緒に考え、学び、気づき、共に生きるまち酒田」をつくりましょう。

心のバリアフリーを推進しましょう

酒田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

「合理的配慮」の提供を行いましょう

障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮が義務化されます。障がいのある人もない人も、お互いに認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みができるか、考えて行動しましょう。
※事業者には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
「合理的配慮の提供」とは
障がいのある人から「社会的バリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。
「合理的配慮には対話が大切です」
必要な配慮は一人一人違います。どのような手助けが必要か本人に確認しましょう。障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら対応方法を検討することが大切です。

合理的配慮の具体例
個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが大切です

不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供などの具体例を、障がい種別や場面に応じて検索できます

障害者差別解消法の概要や障がい特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例を動画などで説明しています

【障がいのある人とは】
●障害差別解消法における「障がい者」とは、障がい者手帳を持っている人のことだけではありません。
●身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障がい(難病等に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障がいのあるこどもも含まれます)。

障害者差別解消法に関する相談窓口

障害者差別解消法に関する相談を受付ています。「不当な差別的取り扱い」を受けたがどうしたらよいのか、「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応すればよいかわからないなど、障害者差別解消法に関し困りごとがあればご相談ください。必要に応じて、関係機関と連携しながら、問題解決を図っていきます。

ヘルプマーク・ヘルプカードを知っていますか?

【配布対象者】障がいのある方などで希望する方(障がい者手帳等の有無は問いません)

ヘルプマーク
援助が必要な方のためのマークです。義足を使用している人、内部障がいの人など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている人が身に着けています。電車内で席をゆずる、困っているようであれば声を掛けるなど思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプマーク
【配布場所】市役所1階13番窓口 地域福祉課、各総合支所、庄内総合支庁地域保健福祉課など

ヘルプカード
障がいなどのある人が援助や配慮を必要としている時に提示します。自分の連絡先や協力してもらいたいことなどが書かれたカードです。何かあったときや困ったときなどに周りの人に協力や心配りをお願いするためのものです。

ヘルプカード
【配布場所】市役所1階13番窓口 地域福祉課 、各総合支所

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お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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