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賃借型立地企業に対する助成

◎ 賃借型立地企業定着促進助成金 (酒田市)
  • 市内の賃借物件に立地した市外企業者に対して、土地建物賃借料と改装費用の1/2を助成します。
  • 山形県の企業立地促進補助金(賃貸借・リース)、ソフト産業立地促進補助金(賃貸借)と併給可能です。
  • 中心市街地エリアに貸借して立地する市外IT企業に対して、助成期間を最大5年に延長。

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対 象 企 業
酒田市の誘致により、市内の賃借物件に立地した市外企業
対 象 業 種 製造業、情報サービス業、学術・開発研究機関

雇  用 操業開始に伴い雇用保険一般被保険者を5名以上雇用(移転者を含む)し、交付年度においても維持すること
地  域 市内全域

対象経費

助成内容
(1) 土地及び建物の賃借料(敷金、礼金、権利金その他これらに類するものを除く)
⇒ 36月分の賃借料の2分の1以内を助成
(2) 事業開始までに要した改装費用
⇒ 2分の1以内を助成(初回交付申請時のみ)
限 度 額 1企業あたり 3,000万円
申 請 期 限 操業を開始した日の属する月の末日までに
適用指定申請書と事業計画書を提出すること
◎ 山形県企業立地促進補助金 (山形県)
  • 県内の賃借物件に立地した県外企業者に対して、建物や設備の賃借料又はリース料の20%を補助します。
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一般分
対 象 企 業
県の誘致により、県外から新たに進出する企業
対 象 業 種  ① 製造業等を営む企業 (植物工場を運営する企業を含む)
 ② 製造業のうちバイオ関連企業(医療、食品、環境バイオ)

雇  用 新規地元常用雇用者(人員移転含む) 10名以上
地  域 県内全域

対象経費 建物・設備の賃貸又はリース額
補 助 率 20% (② バイオ関連企業 は5%を加算)
対象期間 賃借の場合は、操業後5年間
リースの場合は、リース期間の1/2の期間 (5ヵ年を限度)
限 度 額
申 請 期 限 賃貸又はリース契約日から起算して60日を経過する日と、
操業を開始する日のいずれか早い日までに企業立地計画書を提出すること
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物流関連
対 象 企 業
山形県の誘致により、県外から新たに進出する企業
対 象 業 種  ① 製造業を営む企業
 ② 物流関連事業を営む企業
が、新たに物流施設を設置する場合

雇  用 新規地元常用雇用者 (人員移転含む) 5名以上
地  域 県内全域

対象経費 建物・設備の賃貸又はリース額
補 助 率 20%
対象期間 賃借の場合は、操業後5年間
リースの場合は、リース期間の1/2の期間 (5ヵ年を限度)
限 度 額      
申 請 期 限 賃貸又はリース契約日から起算して60日を経過する日と、
操業を開始する日のいずれか早い日までに企業立地計画書を提出すること
◎ 山形県企業立地促進補助金 (山形県)
  • 県内企業が賃借物件にて生産施設等の増設を図る場合、建物や設備の賃借料又はリース料の5%を助成します。
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一般分
対 象 企 業
既に県内に工場を有する企業
対 象 業 種 製造業等を営む企業 (植物工場を運営する企業を含む)

雇  用 新規地元常用雇用者 (人員移転含む) 10名以上
地  域 県内全域

対象経費 建物・設備の賃貸又はリース額
補 助 率 5%
対象期間 賃借の場合は、操業後5年間
リースの場合は、リース期間の1/2の期間 (5ヵ年を限度)
限 度 額
申 請 期 限 賃貸又はリース契約日から起算して30日を経過する日まで
企業立地計画書を提出すること
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物流関連
対 象 企 業
既に県内に工場を有する企業
対 象 業 種 製造業を営む企業が、物流施設を設置する場合

雇  用 新規地元常用雇用者 (人員移転含む) 10名以上
地  域 県内全域

対象経費 建物・設備の賃貸又はリース額
補 助 率 5%
対象期間 賃借の場合は、操業後5年間
リースの場合は、リース期間の1/2の期間 (5ヵ年を限度)
限 度 額
申 請 期 限 賃貸又はリース契約日から起算して30日を経過する日まで
企業立地計画書を提出すること
◎ 山形県ソフト産業立地促進補助金
  • 県誘致、県外からの新規進出、IT業及びデザイン業に対して、雇用や建物設備の貸借料等を補助します。
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区分 対象事業者 補助案件 対象経費
(消費税を除く)
補助金の額
新設 貸借 県の誘致により県外から新たに進出する、IT業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業)及びデザイン業を行う企業 新規地元常用雇用者が5名以上
※IT業向け特例に該当する場合は1名以上
①雇用奨励金

②開設後5年間の事業所貸借料

③初期費用
※IT業
補助率等:
①1名あたり30万円
(IT業:1名あたり60万円)
②1/2
③1/2

○限度額:3億円
(①~③に係る補助金の合計額通算)
取得 県の誘致により県外から新たに進出する、IT業、デザイン業及びコールセンター業
(バックオフィス業務を含む)を行う企業
(1)土地を除く固定資産の取得額
1億円以上

(2)新規地元常用雇用者が5名(コールセンター業については10名)以上
※IT業向け特例に該当する場合は1名以上

(3)用地取得から1年以内の着手、2年(対象経費が15億を超える場合は3年)以内の操業
①雇用奨励金

②土地を除く固定資産の取得額
補助率等:
①1名あたり30万円
(IT業:1名あたり60万円)
②15億円以下の部分は20%
15億円を超える部分は5%

○限度額:10億円
(①②に係る補助金の合計額通算)
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区分 対象事業者 補助案件 対象経費
(消費税を除く)
補助金の額
増設 貸借 既に県内に事業所を有する、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業及びデザイン業を行う企業 新規地元常用雇用者が5名以上 ①雇用奨励金

②開設後1年間の事業所貸借料
補助率等:
①1名あたり30万円
②1/2

○限度額:1億円
(①②に係る補助金の合計額通算)
取得 既に県内に事業所を有するIT業、デザイン業及びコールセンター業(バックオフィス業務を含む)を行う企業 (1)土地を除く固定資産の取得額
5億円以上

(2)新規地元常用雇用者が5名(コールセンター業については10名)以上

(3)知事の指定を受けた日から1年以内の着手、2年以内の操業
①雇用奨励金

②土地を除く固定資産の取得額
補助率等:
①1名あたり30万円
②5%

○限度額:1億円
(①②に係る補助金の合計額通算)