更新日:2021年11月16日
子育て支援医療は、医療機関で診療を受けた際の自己負担(保険診療分)が軽減される制度です。
市内に住所を有する0歳から中学3年生
ありません
健康保険で受診(入院・通院)した時の自己負担額の全額を助成
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象となりません。
医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は自己負担
医療証交付
(申請月、誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください。)
※国民健康保険の場合は、対象者を地方税または所得税法上扶養している方。
申請した月の1日(新生児は出生日、転入者は転入日)から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日(中学3年生は15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
平成29年度から更新手続きは不要になりました。新しい医療証は、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日前後に郵送でお届けします。
子育て支援医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、酒田市が被保険者に代わってご加入の健康保険に高額療養費の請求を行い、子育て支援医療に戻入します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますのでご協力をお願いします。
なお、一部の健康保険では、上記の代理請求を認めておらず、被保険者に高額療養費が支給されます。
この場合、子育て支援医療で負担した分について、被保険者から酒田市に直接返還していただきますのでご了承願います。
※ご加入の健康保険から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、高額療養の手続きは不要となりますので、できるだけ限度額適用認定証をお使いください。
学校でケガをされて、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度から医療費が支給されるため、子育て支援医療の対象外となります。
医療費の3割を自己負担した後、学校で給付手続きを行ってください。
保険証に変更があった場合や、県外の医療機関を受診した場合は、届出が必要です。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
酒田市健康福祉部子育て支援課子育て支援係
酒田市役所1階、電話:0234-26-5734
kosodate@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民係、電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係、電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係、電話:0234-52-3913
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健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258