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子育てのための施設等利用給付認定について

更新日:2023年7月18日

認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などを利用している子どもが無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請が必要です。認定申請書に、保護者の就労証明書などを添付し、市に提出します。

申請手続きの方法について

認定申請が必要な方

  • 認定こども園の預かり保育を利用する方
  • 認可外保育施設などを利用する方

申請書の提出先

市保育こども園課(市役所1階15番窓口)

申請用紙の配布場所

市子育て支援課または利用している施設

※認定申請書の様式をダウンロードできます。

※認定こども園の1号認定の子どもの方で、すでに保護者の就労証明書などを提出している場合は、利用している施設を通して認定申請書のみ提出してください。
※現在、2号認定の子ども及び3号認定の子どもの方は、改めて行っていただく手続きはありません。

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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