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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年12月4日

令和元年10月から、次のとおり、保育所や認定こども園の保育料無償化のほか、特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園の預かり保育や認可外保育施設など)の利用料が、就労など一定の要件を満たした場合に無償化になりました。

※幼児教育・保育の無償化の詳細については、こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/(外部サイト))を参照してください。

※特定子ども・子育て支援施設等の一覧については、「新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について」を参照してください。

手続き方法などについては、順次、こちらのページに掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。

無償化の対象者と保育料等

無償化のチャート図
無償化の対象のチャート図

酒田市に住所を有している方が対象です。酒田市外に住所を有しており、酒田市内の施設を利用している方は、住所を有している自治体にお尋ねください。また、利用のサービスにより無償化の対象や金額が異なりますので、利用している施設別に以下をご確認ください。

※酒田市に住所を有しており、酒田市以外の施設を利用している方も本市の無償化の対象となります。

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業を利用する方

  • 全世帯の3歳児~5歳児と住民税非課税世帯の0歳児~2歳児の保育料(延長保育料は除く)が無償化されます。

※1号認定の子ども(幼稚園、認定こども園において教育を希望する認定)は、満3歳(3歳になった翌月の保育料)から小学校就学前まで無償となります。
※2号認定の子ども(保育所、認定こども園において保育を必要とする認定)は、満3歳になった日の次の4月1日(3歳児クラスになった時。以下、「3歳児」という。)から小学校就学前まで無償となります。
※住民税非課税世帯の0歳児~2歳児の無償化期間は、住民税非課税である期間となります。
※延長保育料は無償化されません。延長保育とは、2号認定と3号認定の子どもが各認定に応じた保育時間を超えて保育所等を利用することを言います。
※「保育を必要とする認定」とは、保護者が就労、病気、看護等の理由で、子どもが保育を必要とする状態における認定のことです。

幼稚園、認定こども園の1号認定の子どもの預かり保育を利用する方

  • 幼稚園、認定こども園の保育料に加え、市から保育の必要性の認定を受けた子どもの預かり保育の利用料が、利用日数に応じて、日額450円上限、最大月額11,300円までの範囲で無償化されます。

※満3歳(満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間)の子どもの預かり保育の利用料については、住民税非課税世帯のみが対象となり、利用日数に応じて、最大月額16,300円までの範囲で無償化されます。
※利用している施設の預かり保育の月の利用料が前述の上限額以内の場合は、各施設で設定している額が上限となります。
※無償化の対象となるためには、「保育を必要とする認定」を受ける必要があり、就労証明書などの提出が必要となります。詳しくは後述の「保育の必要性の認定に係る手続き」欄をご覧ください。

認可外保育施設などを利用する方

  • 市から保育の必要性の認定を受けた子どもの認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)の利用料が無償化されます。
  • 3歳児~5歳児は月額37,000円、住民税非課税世帯の0歳児~2歳児は月額42,000円までの利用料が無償化されます。

※幼稚園、保育所、認定こども園に入所していない子どもが対象となります。
※無償化の対象となるためには、「保育を必要とする認定」を受ける必要があり、就労証明書などの提出が必要となります。詳しくは後述の「保育の必要性の認定に係る手続き」欄をご覧ください。

児童発達支援事業等を利用する方

  • 全世帯の3歳児~5歳児の利用料が無償化されます。

※幼稚園、保育所、認定こども園等を併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※詳しくは、市こども未来課(0234-26-6258)へお問い合わせください。

保育の必要性の認定

認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などを利用している子どもが無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付の認定申請が必要です。認定申請書に、保護者の就労証明書などを添付し、市に提出します。

※認定申請の手続きについては、「子育てのための施設等利用給付認定について」をご覧ください。

無償化の対象外となる費用

保育料以外の給食費(主食・副食費)、通園送迎費、その他幼児教育の質の向上のため必要と認められている費用(施設費や行事費など)は、保護者の同意を得た上でこれまで通り保護者負担となります。これまで保育料に含まれていた、保育所・認定こども園の2号認定の子どもの副食費(おかずやおやつなど)は、幼児教育・保育の無償化に伴い、利用している施設に直接納付することとなります。詳細については、利用している施設へお問い合わせください。

※児童発達支援事業等を利用する方についても、利用者負担額以外の費用(医療費、給食費等の実費負担している費用)は無償化の対象外となります。

無償化のイメージ図
無償化イメージ図

副食費の徴収減免について

収入が360万円未満相当の世帯の子どもおよび第3子以降の子どもは、副食費が免除となります。

酒田市独自の負担軽減策について

保育所、認定こども園などの保育料の無償化に伴い、多子世帯を対象に本市独自の負担軽減策を拡充します。
第1子目に数える子どもの年齢を、これまでの小学6年生までから、保護者と生計を一にするきょうだい(年齢制限なし)に拡大し、次のように費用を軽減します。(令和元年10月分からの対象となります。)

軽減策の対象と内容

・3歳児~5歳児で第3子以降の児童の副食費を無料とします。
・0歳児~2歳児の第2子は、保育料標準額(第1子の場合の保育料)の1/3の額、第3子以降は保育料を無料とします。

軽減のイメージ
軽減イメージ

※きょうだいで通園する施設が異なる(認定区分が異なる)場合も、カウントの方法は同じです。
【例】第1子が中学1年生、第2子が5歳(1号認定)で認定こども園を利用、第3子が2歳(3号認定)で保育所を利用している場合
・令和元年9月までは、多子カウントの第1子目の年齢が小学6年生までのため、5歳児は第1子としてカウントし全額負担、2歳児は第2子としてカウントし1/3の額。
・令和元年10月以降は、5歳児は幼児教育・保育の無償化により無料、2歳児は多子カウントの拡大により第3子カウントとなり無料。

手続き等

この軽減に当たって特に手続きは必要ありません。ただし当初提出している入所申請書で、世帯の状況に記載の無いきょうだいについては反映されない場合もありますので、市保育こども園課へ相談してください。

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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