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就学援助制度(学用品や給食費等の一部助成)について

更新日:2025年10月23日

就学援助制度の概要

就学援助制度とは

お子さんが家庭の経済状況にかかわらず、安心して学校生活を送ることができるよう、学校に支払う学用品や給食費などの費用の一部を援助する制度です。

対象者について

  • 生活保護を受けている児童生徒の保護者(要保護)
  • 児童生徒と同居する家族全員の収入が認定基準以内の保護者(準要保護)

※助成の対象となるかは審査によって判定しますので、まずはご申請ください。

申請の手続き

  • 各学校に申請書がありますので、お子さんが通学する学校で手続きをしてください。小学校と中学校に通学するお子さんがいる場合は、それぞれの学校で手続きが必要となります。

※申請書は各学校でお渡ししていますが、このページの最後にも申請書類を掲載しています。ぜひご利用ください。
※生活保護を受けている方は申請していただく必要はありません。

支給の内容

対象となる費目と支給金額の目安は下記のとおりです。

対象費目・支給金額の目安
支給費目小学校 支給金額(年額)中学校 支給金額(年額)

1年生:学用品費、通学用品費、
宿泊を伴わない校外活動費

13,230円25,040円

2年生以上:学用品費、通学用品費、
宿泊を伴わない校外活動費

15,500円27,310円
学校給食費(該当者のみ)実費(一食260円×回数分)実費(一食305円×回数分)
宿泊を伴う校外活動費(該当者のみ)上限額3,690円上限額6,210円
新入学児童生徒学用品費(該当者のみ)57,060円63,000円
体育実技用具費(該当者のみ)上限額26,500円上限額7,650円
修学旅行費(該当者のみ)実費実費
卒業アルバム代(該当者のみ)上限額11,000円上限額10,000円
オンライン学習通信費(該当者のみ)15,000円15,000円

※年額を学期ごと(7月・12月・3月)に分けて支給します。
※生活保護を受けている方は、修学旅行費のみが支給されます。それ以外の就学に係る費用は、生活保護費に含まれて支給されます。

支給方法

認定された場合は、学期ごと(7月・12月・3月)に保護者口座へ振込または学校を通して支給します。
※詳細については、通学している学校または学校教育課学事係(電話:0234-26-5776)へお問い合わせください。

基準例

(注意)基準額は家族構成によって異なります。表はあくまでも目安ですのでご注意ください。
世帯人数家族構成世帯収入金額(月額) ※1、2
2名保護者1名、小学生1名約200,000円以下
3名保護者1名、中学生1名、小学生1名約260,000円以下
4名保護者2名、中学生1名、小学生1名約310,000円以下
5名保護者2名、中学生1名、小学生1名、祖父もしくは祖母1名約360,000円以下

※1.収入金額とは、給与所得者等の場合は控除前の金額です。事業収入の場合は、事業収入額から必要経費を差し引いた金額です。

※2.賞与、養育費、児童扶養手当なども収入として加算されます。

就学援助に関するQ&A

Q1 就学援助を申請しましたが「非該当」でした。再度、申請することはできますか?

A .職場の変更や家庭状況の変化等で審査結果が変わります。年度途中でも随時申請を受け付けていますので、ご希望がある場合はご申請ください。

(状況に応じて、源泉徴収票や離職票等のご提出をお願いする場合があります。)

Q2 申請しようか迷っています。どこに相談すればいいですか?

A .申請を迷っている方は、ぜひご申請ください。ご相談については、各小中学校のほかに教育委員会学校教育課でも対応しています。お気軽に学校教育課学事係までご連絡ください。

各様式集

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お問い合わせ

教育委員会 学校教育課 学事係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5776 ファックス:0234-23-2257

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