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犬の登録と狂犬病予防注射

更新日:2024年2月5日

飼い犬の登録制度

登録

生後3ヵ月(91日)以上の犬は、登録(生涯1回)を行うことが義務づけられています。また、複数頭飼う場合は飼い犬1頭ごとに登録が必要です。
登録窓口は環境衛生課(広栄町)、動物病院で行っており登録手数料3,000円で登録できます。登録後、交付される「鑑札」は生涯必要となります。「鑑札」は犬の首輪につけて、紛失しないようにしてください。もし、紛失した場合は再交付の手続きを行ってください。再交付料は1,600円です。「鑑札」は死亡時に返還していただきます。

死亡

鑑札及び注射済票を添えて死亡届を提出してください。「死亡届」を提出しないと登録の抹消ができません。

「犬の死亡届」の電子申請はこちらから

飼い主、所在地の変更等

飼い主が変わったり、引越しなどで住所が変わったときなど、登録事項変更の届け出が必要です。

鑑札、注射済票の再交付

鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付を行っています。(鑑札:1,600円)(注射済票:340円)

  • 登録、死亡などの手続きは、市環境衛生課、各総合支所、または動物病院で行っています。
  • 死亡届、変更届については、様式を印刷して使用していただいて結構です。

または、自宅へ用紙を郵送することも可能ですので、市環境衛生課へ連絡してください。

犬の鑑札(注射済票)発見届

紛失した鑑札または注射済票を発見した場合は届け出が必要です。

狂犬病予防注射を必ずしましょう

狂犬病の発生や蔓延を防止するため、生後91日以上の犬は毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。

指定動物病院一覧

指定動物病院では3月を除き、新規登録、死亡届、市内転居等の変更届の手続きができます。ただし、市外から転入された方は市役所で手続きを行ってください。

迷子予防のために

  • 首輪に「鑑札」と「注射済票」をつけましょう(法律で義務付けられています)。
  • 首輪とは別に「迷子札」をつけましょう。
  • 保護しても飼い主がわからず、返還できない犬がたくさんいます。捜してあげられるのは、飼い主だけです。

迷子になったとき(もう一度巡り会うために)迅速な行動を!

  • すぐに庄内保健所に電話して、保護されていないか確認してください。

とりあえず様子を見るというのは大変危険です。対応が素早いほど、見つかる可能性が高くなります。

野良犬・迷い犬を発見、保護した場合は

  • 庄内保健所へ連絡してください。飼い主が捜しているかもしれません

死亡してしまったら

飼い犬が死亡した時は30日以内に鑑札及び注射済票を添付して死亡届を提出してください。


亡骸は以下のいずれかの方法で処理してください。

  • 酒田地区広域行政組合に直接持ち込む(手数料2,200円)。

(動物専用焼却炉で処理します。ただし,骨を拾うことはできません)

  • 環境衛生課に回収を依頼する(手数料2,420円)。

(市の委託業者が引き取りに伺います)

  • タウンページ(ペット霊園・葬祭)を参考に業者に依頼する。

もし飼えなくなったら

  • 事情があってどうしても飼えなくなった場合、庄内保健所で引き取りますので連絡してください(有料)。

未登録犬は受け付けできません。事前の登録が必要です。

連絡先電話番号

  • 登録、死亡、変更等に関すること

酒田市環境衛生課:電話:0234-31-0933
八幡総合支所電話:0234-64-3112
松山総合支所:電話:0234-62-2611
平田総合支所:電話:0234-52-3913

  • 迷子や引き取りなど

庄内保健所(庄内総合支庁内):電話:0235-66-5663
庄内地区動物管理センター:電話:0234-92-2772(平日午後2時から4時)

リーフレット

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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