更新日:2023年4月17日
これまで給水装置工事の申請や排水設備工事の申請等の際、申請者や所有者の方から申請書等への押印をいただいておりましたが、内閣府からの通知や酒田市の方針により、原則押印は不要となりました。
各種申請時に、本人の意思であることを担保する必要があるものについては、本人の署名によることとなります。また、申請者が法人である等により署名が難しい場合は、記名(ゴム印可)と、代表者印の押印が必要になります。
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