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水道料金・下水道使用料における適格請求書(インボイス)対応

更新日:2024年1月29日

水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)対応について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
酒田市上下水道事業は適格請求書事業者登録をしており、インボイス制度対応帳票の発行等について、次のとおり対応しています。

適格請求書発行事業者登録番号について

  • 酒田市水道事業:T4800020000119
  • 酒田市下水道事業:T2800020000120

適格請求書等保存方式(インボイス制度)対応の帳票について

水道料金・下水道使用料の請求については、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)として発行しています。
検針票には、消費税額、適格請求書発行事業者の登録番号等の情報が記載されています。

水道使用量等のお知らせ(検針票)の見本

注意事項

  • 「水道使用量等のお知らせ」(検針票)は、仕入税額控除の適用を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
  • 納入通知書及び納入証明書などは、インボイス制度に対応していませんのでご注意ください。
  • 「水道使用量等のお知らせ」(検針票)を紛失した場合は、酒田市上下水道お客さまセンターまでお問い合わせください。

関連リンク

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の制度詳細については、国税庁ホームぺージをご覧ください。

お問い合わせ

酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160

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