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酒田市結婚新生活支援事業費補助金

更新日:2022年12月2日

新婚世帯の住宅取得・賃借費用、引越費用を支援します

申請受付が始まりました(令和4年7月1日)
※申請の際は事前に来館予約をお願いいたします。

婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に酒田市内で取得又は賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象について条件がありますので、以下を確認のうえ、申請してください。

対象となる方

要件

令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯。

  1. 補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に住所を有していること。
  2. 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
  3. 令和3年分の夫婦の所得が400万円未満であること。(注釈1)
  4. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  5. 夫婦の一方または双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと。
  6. 本市の市税の滞納がないこと。
  7. 申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること。
  8. 酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと。

(注釈1)ただし、次の場合は、それぞれの計算方法により算出した額。

夫婦の一方または双方が離職し、申請時において無職の場合は、離職している方は所得がないものとして計算する。

貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。


対象となる費用及び額

対象となる費用

  • 住居費・・・新居の取得費または賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、リフォーム費用、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の合計額
  • 引越費用・・・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った費用

補助金の額

住居費と引越費用の合計額で、次の額を上限とする(千円未満の端数は切り捨て)。
婚姻日において、夫婦ともに

  • 29歳以下の場合・・・60万円
  • 39歳以下の場合・・・30万円

申請の手続き

結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に提出してください。

  1. 婚姻後の戸籍全部事項証明
  2. 夫婦の所得証明書または非課税証明書
  3. 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
  4. 新居の契約書の写し
  5. 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  6. 住居費を支払ったことを証する書類
  7. 引越費用を支払ったことを証する書類
  8. 離職票の写し(申請時において無職の場合)
  9. 家事育児参加促進講座受講証明書(申請時において未開催の場合は、後日提出で可)

様式等

住宅手当を受給している、受給していないにかかわらず、勤務先から証明書をいただいてください。

申請受付期間

令和4年7月1日~令和5年3月31日

申請先

酒田市地域創生部地域共生課(酒田市交流ひろば1階)

結婚新生活支援事業費補助金に関するQ&A

結婚新生活支援事業費補助金に関するQ&Aです。申請時の参考としてください。

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お問い合わせ

地域創生部 地域共生課 男女共同参画係
〒998-0044 酒田市中町三丁目4-5 交流ひろば内
電話:0234-26-5612 ファックス:0234-26-5617

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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