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事業者としての社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について

更新日:2016年10月1日

平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に向けた事業者として必要な対応について、概要をお知らせします。

民間事業者でもマイナンバーを取り扱いますか?

企業の規模にかかわらず全ての民間事業者が、法律で定められた税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
(1)税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します

税務関係書類 マイナンバーの記載開始時期
個人事業税申告書 平成28年1月1日の属する年分以降の申告から
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等支払等に係る法定調書から
支払報告書 平成28年分支払報告書から
(国税・地方税に係る)申告書・届出書) 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

(2)社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出します

社会保障関係書類 マイナンバーの記載開始時期
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 平成29年1月1日以降の提出分から
健康保険被扶養者(異動)届

平成29年1月1日以降の提出分から

(3)既存の従業員・被扶養者分のマイナンバーについて、平成28年1月以降に健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがある予定です
(4)国民健康保険組合については、平成28年1月1日以降、各種届出書等にマイナンバーを記載することになります

  • 詳しくは国のホームページでご確認ください。

マイナンバーの取り扱いに向けてどのような準備が必要ですか?

対象業務を洗出した上で、組織として以下の準備が必要です。
(1)マイナンバーを適正に扱うための社内規程の見直し (基本方針、取扱規程の策定)
(2)マイナンバーに対応したシステム改修 (人事、給料、会計システムへの対応)
(3)特定個人情報※の安全管理措置の検討 (組織体制、担当者の監督、漏えい防止、アクセス制御等)
(4)社員研修・勉強会の実施 (マイナンバーを扱う事務を行う従業員への周知徹底)

  • 詳しくは、特定個人情報保護委員会のガイドライン等でご確認ください。

詳しい情報はどこで分かりますか?

マイナンバー制度の最新情報や各種制度概要、法令等は内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページに掲載しています。

  • マイナンバー制度のお問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。

コールセンター番号

電話:0570-20-0178(日本語)※
電話:0570-20-0291(外国語)※
午前9時30分から午後5時30分(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
※通話料がかかります。

お問い合わせ

企画部 情報企画課 情報企画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5721 ファックス:0234-26-5791

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