更新日:2023年3月30日
ご結婚おめでとうございます。
結婚するときは、戸籍の届出が必要です
婚姻届を提出した日から法律上の効力が発生します
夫もしくは妻の本籍地、住所地または一時滞在地
詳しくは「婚姻届の書き方と注意事項」(PDF:496KB)でご確認ください。
婚姻に伴って想定される様々な手続きをご紹介しますので参考にしてください。
ここに記載のないもので手続きが必要となる場合もありますのでご了承ください。
手続き
婚姻前からお二人が同じ住所で別世帯となっている場合、どちらかの世帯に合併する届出が必要です
「住民異動の手続きについて」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
登録印に変更前の氏が含まれている場合(フルネームの印も含む)は、自動的に登録が廃止されます。現在お持ちの印鑑登録証(カード)をお返しいただくか、使用できないよう処分してください。
変更後の氏の印鑑登録証が必要な場合は、ご本人が改めて登録申請をしてください。
「印鑑登録について」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
氏・住所に変更があった場合は手続きが必要です。
必要なもの 住民基本台帳カード
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
氏・住所に変更があった場合は手続きが必要です。
必要なもの マイナンバーカード
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
氏・本籍地の変更が必要です。市役所1階市民課内、パスポート申請窓口に問い合わせてください。
「旅券(パスポート)の申請のご案内」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係
手続き
市役所での手続きは不要です。
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。
手続き
健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。
手続き
記載事項(氏・本籍・住所)変更については、警察署に直接お問い合わせください。
ただし、婚姻によりお2人の本籍地と筆頭者が変わることから、手続き時には「本籍地記載の住民票」の提出が必要です。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)
手続き
最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
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