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婚姻届

更新日:2023年3月30日

ご結婚おめでとうございます。
結婚するときは、戸籍の届出が必要です
婚姻届を提出した日から法律上の効力が発生します

必要なもの

  1. 婚姻届書 証人欄に成人に達した方2名の署名が必要です
  2. 戸籍謄本(全部事項証明)1通 酒田市以外に本籍のある方が酒田市に届出をする場合は必要です
  3. 本人確認書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付きのもの
    (詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)
  4. 婚姻同意書 平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書の添付が必要です

届出をするところ

夫もしくは妻の本籍地、住所地または一時滞在地

記入上の注意

  • 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
  • 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「婚姻届の書き方と注意事項」(PDF:496KB)でご確認ください。

婚姻届の書き方と注意事項

婚姻届に伴う各種手続き

住所の変更(転居・転入)

  • 住所の変更をする場合は、婚姻届とは別に「住民異動届」が必要です。住民異動届は、平日の開庁時間内に届出をしてください。
  • 届出の際、必ず必要なもの 本人確認書類(本人確認書類)のページをご覧ください)
  • 外国人の方の場合、転居などの住民異動手続きの際、在留カードが必要です。
  • 転居・転入・転出などの住所異動については「住民異動の手続きについて」のページをご覧ください

そのほかの手続き

婚姻に伴って想定される様々な手続きをご紹介しますので参考にしてください。
ここに記載のないもので手続きが必要となる場合もありますのでご了承ください。

世帯合併届

手続き
婚姻前からお二人が同じ住所で別世帯となっている場合、どちらかの世帯に合併する届出が必要です
「住民異動の手続きについて」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

印鑑登録

手続き
登録印に変更前の氏が含まれている場合(フルネームの印も含む)は、自動的に登録が廃止されます。現在お持ちの印鑑登録証(カード)をお返しいただくか、使用できないよう処分してください。
変更後の氏の印鑑登録証が必要な場合は、ご本人が改めて登録申請をしてください。
「印鑑登録について」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

住民基本台帳カード

手続き
氏・住所に変更があった場合は手続きが必要です。
必要なもの 住民基本台帳カード
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

マイナンバーカード

手続き
氏・住所に変更があった場合は手続きが必要です。
必要なもの マイナンバーカード
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

パスポート

手続き
氏・本籍地の変更が必要です。市役所1階市民課内、パスポート申請窓口に問い合わせてください。
「旅券(パスポート)の申請のご案内」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

国民健康保険

手続き

  • 氏・住所・世帯主が変更になった場合
    必要なもの 国民健康保険証
    ※業務時間外(夜間・休日)に離婚届を提出した場合は、後日、変更後の氏を記載した国民健康保険証を市から郵送します。
  • 配偶者の職場の健康保険の被扶養者になった場合
    国民健康保険の脱退手続きが必要です。
    必要なもの 職場などの健康保険証、国民健康保険証

「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください
受け付け窓口
市役所1階市民課住民係
各総合支所市民係

国民年金

手続き
市役所での手続きは不要です。
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。

社会保険共済組合

手続き
健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。

運転免許証

手続き
記載事項(氏・本籍・住所)変更については、警察署に直接お問い合わせください。
ただし、婚姻によりお2人の本籍地と筆頭者が変わることから、手続き時には「本籍地記載の住民票」の提出が必要です。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)

郵便物

手続き
最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。

主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

  • 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
  • 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。

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お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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