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離婚届

更新日:2024年3月1日

離婚するときは、戸籍の届出が必要です。
離婚届を提出した日から法律上の効力が発生します。

必要なもの

  1. 離婚届書協議離婚の場合は証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です
  2. 本人確認書類運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付きのもの
    (詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)

裁判離婚の場合の必要書類

  • 調停離婚の場合 調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合 審判書の謄本、確定証明書
  • 和解離婚の場合 和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合 認諾調書の謄本
  • 判決離婚の場合 判決書の謄本、確定証明書

届出をするところ

夫妻の本籍地、住所地または一時滞在地のいずれか

記入上の注意

  • 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
  • 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「離婚届の書き方と注意事項」(PDF:568KB)でご確認ください。

離婚届の書き方と注意事項

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用するには、離婚と同時、または離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。

  • 詳しくは受付窓口へお問い合わせください。

お子さまの入籍届

保護者が離婚しても、子どもの戸籍(氏)に変動はありません。親権者である母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可(申立てが必要)を得た上で、「入籍届」を市区町村役場へ提出していただく必要があります。

離婚届に伴う各種手続き

窓口で配付している手続き一覧表は、バナーからPDFファイルがダウンロードできます。手続きの参考にご活用ください。

住所の変更

  • 住所の変更をするときや世帯を別にするときは、離婚届とは別に「住民異動届」が必要です。住民異動届は平日の開庁時間に届出をしてください。
  • 届出の際、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類が必要です。
  • 外国人の方の場合、転居などの住民異動手続きの際、在留カードが必要です。
  • 転居・転入・転出などの住所異動については「住民異動の手続きについて」のページをご覧ください。

お子さまがいらっしゃる場合

「ひとり親家庭への支援について」のページをご覧ください

印鑑登録

氏が変わる方は、手続きいただく可能性があります(氏が変わらない方は基本的に手続き不要です)。
すでに印鑑登録されている方で、登録された印影が「変更前の氏のみ」や「変更前の氏名(フルネーム)」の場合は、登録が自動的に廃止されます。お持ちの印鑑登録証(カード)はご利用いただけなくなりますので、返還いただくか、処分してください。
変更後の氏で印鑑登録が必要な場合は、登録申請する必要があります。くわしくは、「印鑑登録について」を参照ください。

マイナンバーカード

氏や住所に変更があった場合は、記載事項の変更手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
※有効期限内の住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方も同様に手続きが必要です。

パスポート

氏・本籍地が変更になった場合は、パスポートの手続きが必要になります。手続きする際は「現有旅券」「新しい顔写真」「離婚後の戸籍謄本」が必要となり、発行までに最短6営業日(県パスポートセンターで申請・受け取りする場合)掛かります。くわしくは「旅券(パスポート)の申請」のページを参照ください。

健康保険

国民健康保険

くわしくは「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください。

  • 氏・住所・世帯主が変更になった場合
    国民健康保険の手続きが必要です。いままでの国民健康保険証(情報が変更になる方全員分)をお持ちください。
    ※業務時間外(夜間・休日)に離婚届を提出した場合は、後日、変更後の国民健康保険証を市から郵送します。
  • 配偶者の職場の健康保険の扶養から外れた場合
    国民健康保険の加入手続きが必要です。資格喪失連絡票や年金手帳(20歳以上60歳未満の方)をお持ちください。

社会保険共済組合

健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。

国民年金

20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養を外れた場合、市役所に国民年金第1号被保険者への変更届が必要です。資格喪失連絡票、年金手帳をお持ちください。

運転免許証

住所・氏名・本籍などの記載事項変更の手続きが必要です。
本籍地と筆頭者が変わることから、「新しい本籍・氏名などが記載されている住民票」を取得いただき、住所の地域にある警察署や運転免許センターなどで手続きしてください。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)

郵便物

最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。

主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

  • 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
  • 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。

手続き一覧表

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お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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