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医療費控除

更新日:2023年1月6日

納税者本人及び生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除額の計算
所得が200万円以上の方 支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
所得が200万円未満の方 支払った医療費-保険金などで補填される金額-総所得金額の5パーセント

支払った医療費とは、前年中に支払った医療費が対象です。令和5年度の申告の場合、令和4年1月から令和4年12月までに支払った額が対象となります。
令和4年12月に治療を受け、令和5年中に医療費を支払った場合は次の年の申告となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成30年度から令和9年度まで、スイッチOTC医薬品を購入した際に購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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