更新日:2023年8月21日
↑ふるさと納税の仕組みや計算方法などについてはこちらをご覧ください。
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人市・県民税の税額控除が受けられます。
1 財務大臣が指定する寄附金(国立大学法人、公立大学法人に対する寄附金など)
2 特定公益増進法人への寄附金
(1)独立行政法人
(2)地方独立行政法人
(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社
(4)公益社団法人・公益財団法人
(5)特例民法法人
(6)私立の学校法人
(7)社会福祉法人
(8)更生保護法人
3 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人への寄附金
4 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
※1から3までに該当する寄附金については、山形県内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。4に該当する寄附金については、山形県知事または山形県教育委員会の所管に属するものに限ります。
※学校に対する寄附金のうち、学校の入学に関して行われたものを除きます。
※寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。
↑こちらで山形県が条例で指定した控除の対象となる寄附金について確認することができます。
以下の計算式で求めた金額を市・県民税の所得割額から控除します。
※1 所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の税率のうち、最も高い税率のことをいいます。
※2 平成25年から所得税で復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除を受ける場合、市・県民税の特例控除額に復興特別所得税(2.1パーセント)分が加算されます。
所得税と市・県民税の両方の控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です(確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載してください)。また、市・県民税のみ控除を受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。
申告の際は、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。また、災害への寄附金・義援金のうち、募金団体に寄附したものについては、募金要綱または募金趣意書の写しも必要になります。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718