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災害により資産に損害を受けたとき

更新日:2022年1月31日

自然災害や盗難もしくは横領によって資産に被害を受けたとき、一定の金額の所得控除(雑損控除)や、災害減免法による所得税の軽減免除を受けることができます。雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除と控除の方法が異なりますが、どちらが有利か試算する必要があります。

所得による区分

年間所得が1000万円を超えるかたは雑損控除のみ、年間所得が1000万円以下のかたは、雑損控除と災害減免法のどちらか有利な方法を選択することができます。

被害の内容による区分

雑損控除(市・県民税と所得税の両方に適用されます)

  • 盗難や横領による損害(ただし詐欺、脅迫、保証債務の履行による損失は除く)
  • 風水害、冷害、噴火等自然災害による災害
  • 害虫、害獣、その他生物による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による災害など

災害減免法(所得税のみに適用されます)

災害によって住宅や家財に損害を受け、その損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が時価の2分の1以上の場合で、その損失額について雑損控除を受けない場合。
盗難や横領による損害は対象外。

雑損控除

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
イ 納税者本人
ロ その年の総所得金額等が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の家族
(2)生活に通常必要な住宅・家具・衣類などの資産であること
別荘や事業用資産、1個(組)が30万円を超える貴金属や書画骨董などは対象外です。

計算式

次の(1)(2)いずれか多い額を控除します。ただしその額が所得金額を超え1年で控除できない場合には、翌年以降(最大3年間)繰り越して控除することができます。
(1)損失額-保険金等により補てんされた金額-総所得金額等×10パーセント
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)

  • 損失額
    同じものを今購入すると必要な価格-使用年度による減価償却分
  • 差引損失額
    損失額-保険金等により補てんされた金額
  • 保険金により補てんされた金額
    災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など
  • 災害関連支出の金額
    災害により被害を受けた住宅などの取り壊し費用や修繕費用、雪おろしや害虫駆除などの家屋の倒壊を防止するための費用など。

(例)
損失額100万円、保険による補てん額25万円、災害関連支出60万円
総所得金額等400万円
(1)100万円-25万円-400万円×10パーセント=35万円
(2)60万円-5万円=55万円
(1)より(2)の額が多く、55万円が雑損控除額となります。

災害減免法による所得税の軽減免除

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額

所得税の軽減免除
所得金額の合計額 軽減または免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

(注)「所得金額の合計額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除後の分離課税の長期・短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

適用を受けるための手続

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書にその適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
※なお、上記の手続きとは別に、災害等による市・県民税や固定資産税、国民健康保険税の減免に関しても、随時相談をお受けしていますので、税務課までおたずねください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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