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小規模企業共済等掛金控除

更新日:2024年2月1日

納税者本人が以下の掛金を支払ったときは、その全額を所得から控除することができます。

  • 小規模企業共済法の規定により中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約(旧第2種共済契約を除く)の掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金、または個人型年金加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済掛金

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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