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市・県民税税額試算及び申告書作成コーナー

更新日:2024年3月19日

インターネット上で市・県民税(住民税と同じ意味です)の税額やふるさと納税上限額の試算、市・県民税申告書(正式名称「市民税・県民税・国民健康保険税申告書」)の作成をパソコンやスマートフォンから行うことができます。
以下のリンクから「住民税試算システム」に入り、利用規約にご同意いただいてからご利用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度住民税試算システム(外部サイト)

※住民税試算システムの操作にかかる費用は発生しませんが、ご利用にかかる通信料につきましてはご利用者様のご負担となります。

※住民税試算システムに入力された内容は、サーバー等に保存されることはございません。

※リンク先はパソコン、タブレット又はスマートフォンからご覧ください。

住民税試算システムをご利用の際にはブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行う必要がございます。

令和5年度以前の税額試算及び申告書作成はできません。

住民税試算システムでできること

  • 市・県民税額の試算
  • 市・県民税申告書の作成
  • 退職所得にかかる市・県民税額の試算
  • ふるさと納税上限額の試算(ふるさと納税の寄附額から自己負担額2,000円を除いた金額が市・県民税及び所得税から控除される、ふるさと納税額の試算)

※市・県民税と併せて所得税の試算も行われますが、市・県民税の試算を行う上で使用する所得及び控除の項目から可能な範囲で行われるものです。所得税の確定申告につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)をご利用ください。

※当システムが対応していない項目(損失の繰越控除、外国税額控除など)がございますので、入力条件によってはご利用いただけない場合がございます。

税額は試算した額であり、確定した額ではございませんので、あくまでも参考としてご利用ください。

当システム利用にあたり準備すると良いもの

  • 前年の収入や経費に関する書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票、報酬・配当等の支払調書、営業・農業・不動産所得等の収支内訳書など)
  • 前年の支払った金額が確認できる控除証明書等(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料等の支払額がわかる書類、生命保険料・地震保険料の控除証明書、小規模企業共済等掛金払込証明書など)
  • 医療費通知や病院の領収書、医薬品購入費の領収書
  • 寄附金の受領証明書、寄附金控除に関する証明書
  • 住宅借入金等特別控除がある方は年末残高証明書、税務署から送付される住宅借入金等特別控除申告書

※「退職所得にかかる市・県民税額の試算」は、退職所得の収入金額がわかるものを準備してください。

※令和6年度の市・県民税は、令和5年1月から12月までの所得及び控除額が基準となります。

動作環境

推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。

利用手順

市・県民税額の試算手順

  1. 住民税試算システム内の税額試算選択の画面で「税額試算/申告書作成」ボタンを押してください。
  2. 生年月日を入力してください。
  3. 所得・控除の項目を入力してください(※)。
  4. 「税額試算」ボタンを押してください。試算結果が表示されます(※)。

※手順3で入力箇所がわからない方は「入力ガイド」ボタンを押し、該当する設問にチェックしてから所得・控除の入力画面に進んでください。入力が必要な箇所に「入力」と表示されます。

※手順4で表示される試算結果画面の「住民税額」欄には、市・県民税額に森林環境税額1,000円を含めた税額が表示されます。森林環境税につきましては、新規ウインドウで開きます。市ホームページ「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」 をご覧ください。また、「詳細表示」ボタンを押して表示される項目のうち、「均等割」の「市民税」欄には、市民税額に森林環境税額を含めた金額が表示されます。ここに1,000円と表示される場合の内訳は、市民税額0円で、森林環境税額1,000円となります。

※手順4で表示される試算結果画面に、ふるさと納税上限額の試算結果も併せて表示されます。

市・県民税申告書の作成手順

  1. 住民税試算システム内の税額試算選択の画面で「税額試算/申告書作成」ボタンを押してください。
  2. 生年月日を入力してください。
  3. 所得・控除の項目を入力してください(※)。
  4. 「税額試算」ボタンを押してください。試算結果が表示されます。
  5. 「申告書を作成する」ボタンを押してください。
  6. 申告者の住所や氏名などの項目を入力してください。申告する収入がない方は「令和5年中収入がなかった方」ボタンを押して、令和5年中の状況(例 扶養されていた。遺族年金を受給していた。)を併せて入力してください。
  7. 「申告書作成」ボタンを押してください。
  8. 「申告書をダウンロードする」ボタンを押して、作成した市・県民税申告書のPDFファイルを、お使いのパソコンやスマートフォンなどに保存してください。また、「医療費明細をダウンロードする」ボタンを押すと、手順3で入力した医療費控除の明細書のPDFファイルを保存できます。

※手順3で申告する収入がない方は、「令和5年中収入のない方」ボタンを押して控除入力画面に進んでください。控除の項目を入力後、手順5に進んでください。

※市・県民税の申告か、所得税の確定申告か、そもそも申告が必要ないか、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市・県民税の申告フロー(PDF:848KB)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(外部サイト)を参考にしていただき、必要な申告を行ってください。所得税の確定申告が必要な方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)をご利用ください。


市・県民税申告書の提出方法について、以下の「市・県民税申告書の提出方法」よりご確認ください。

退職所得にかかる市・県民税額の試算手順

  1. 住民税試算システム内の税額試算選択の画面で「退職所得の税額を試算」ボタンを押してください。
  2. 退職金・勤続年数などの項目を入力後、「税額試算」ボタンを押してください。試算結果が表示されます。

ふるさと納税上限額の試算手順(ふるさと納税の寄附額から自己負担額2,000円を除いた金額が市・県民税及び所得税から控除される、ふるさと納税額の試算)

  1. 住民税試算システム内の税額試算選択の画面で「ふるさと納税簡易計算」ボタンを押してください。
  2. 生年月日・所得・控除の項目を入力後、「ふるさと納税計算」ボタンを押してください。試算結果が表示されます。

※「市・県民税額の試算」の手順でも、市・県民税額の試算と併せてふるさと納税上限額の試算結果を確認できます。分離課税所得や税額控除など入力する方は、「市・県民税額の試算」の手順で行ってください。

※ふるさと納税による控除額は、ふるさと納税を行う年の所得等の金額で計算されるため、令和5年中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和5年1月から12月までの所得等の見込額を入力してください。

サービスの中断と停止

当システムは次の事由に該当する場合、事前の告知なく、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  • サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  • 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  • その他必要と認められる場合

市・県民税申告書の提出方法

住民税試算システムで作成した市・県民税申告書は、やまがたe申請(電子申請サービス)または郵送でのご提出をお願いします。

やまがたe申請(電子申請サービス)による提出

住民税試算システムで作成した市・県民税申告書のPDFファイルは、やまがたe申請を利用することで、インターネットを通じて市役所税務課にご提出いただけます。以下のリンクからご利用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがたe申請「市・県民税申告書の提出」(外部サイト)

〇やまがたe申請で申告書を提出する際に必要なもの

  • やまがたe申請の利用者アカウント(ID、パスワード)
利用者登録を行ってください。登録時にメールアドレスを入力します。
  • マイナンバーカード
本人確認(電子署名)のために使用します。その際に署名用電子証明書用暗証番号を入力します。
  • マイナンバーカード読み取り用カードリーダー または マイナンバーカード読み取り可能なスマートフォン
本人確認(電子署名)のために使用します。
  • 市・県民税申告書のファイル(電子データ)
住民税試算システムで作成した市・県民税申告書のPDFファイルを準備してください。
  • 添付書類のファイル(電子データ)
申告書の添付書類(※)をスキャンしたファイル、またはスマートフォン等で撮影した画像ファイルを準備してください。申告する収入及び控除がない方は添付書類が不要です。
※収入や経費に関する書類(給与や公的年金等の源泉徴収票、収支内訳書など)
※控除を証明する書類(社会保険料の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書など)
※控除を証明する書類として、住民税試算システムで作成した医療費控除の明細書のPDFファイルもご提出いただけます。

■添付書類のファイルをやまがたe申請で提出できない場合

  • ファイル容量がやまがたe申請で送信できる上限(100MB)を超える
  • 電子データを準備できない など

この場合、申告書ファイルのみやまがたe申請でご提出いただき、添付書類は郵送でご提出ください。その際にやまがたe申請の整理番号(申告書提出完了後に届く「申込完了通知メール」に記載)を記載した紙(メモ用紙など)を併せてご提出ください。送付先は以下の「郵送による提出」をご確認ください。

郵送による提出

市・県民税申告書のPDFファイルを印刷して、郵送でご提出いただけます。

〇送付先

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目2番45号 酒田市役所 総務部 税務課 市民税係

〇郵送で申告書を提出する際に必要なもの

  • 市・県民税申告書(紙)
住民税試算システムで作成した市・県民税申告書のPDFファイルをA4サイズ(210×297mm)の紙に印刷してください。
  • 添付書類(紙)
申告書の添付書類(※)を準備してください。収入や各種控除がない方は、個人番号確認書類と身元確認書類の写しのみ準備してください。
※マイナンバーカード、または、通知カードと身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※収入や経費に関する書類(給与や公的年金等の源泉徴収票、収支内訳書など)
※控除を証明する書類(社会保険料の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書など)
  • 封筒と切手(提出用)
お手元に封筒がない場合、提出用としてダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。組み立て式封筒(PDF:413KB)をご用意しておりますので、よろしければご活用ください。A4サイズの紙に両面印刷して、記載の作成方法に沿って折ると封筒としてご利用できます。切手は利用者様が準備したものを貼ってください。
  • 封筒と切手(返信用)
添付書類の返却を希望される場合、切手を貼った返信用封筒を準備してください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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