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令和2年度から適用される税制改正について

更新日:2019年9月2日

改正内容

令和2年度の市・県民税から適用されます。
1.住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
2.空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充
3.ふるさと納税制度の見直し

1.住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。その控除期間(11年目から13年目)において所得控除から控除しきれない額は、市・県民税における住宅借入金等特別税額控除制度において、現行と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等×7%)の範囲で市・県民税から控除されます。

2.空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充

「空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例」について、被相続人の居住要件を緩和し、老人ホーム等に入所していた場合を特例適用対象に加えることになりました。
(1)適用期限
令和5年12月31日まで4年延長され、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
(2)要件
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
2.被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

3.ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する地方公共団体が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。この見直しにより、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定する地方公共団体に対する寄付金を、ふるさと納税の対象とすることとされました。
これに伴い、総務大臣から指定されていない地方公共団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の適用を受けられないことになります。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方公共団体については、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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