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平成31年度から適用される税制改正について

更新日:2018年9月12日

改正内容

平成31年度の市・県民税(平成30年1月以降所得)から適用されます。

  1. 配偶者控除への所得制限の導入
  2. 配偶者特別控除の適用範囲と所得制限の拡大

※注意
市・県民税における控除額は拡大されましたが、社会保険料など市・県民税と異なる制度では、所得が増えることで負担が増大する場合があります。

1.配偶者控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除の控除額が減少するようになり、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。(改正前は、納税義務者の所得制限はありません。)

平成31年度以降
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
一般配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 なし
老人配偶者控除額 38万円 26万円 13万円 なし

※納税義務者の所得が1,000万円を越える場合でも、配偶者が障害者控除の対象となる際は、障害者控除については従前どおり適用されます。

2.配偶者特別控除

(1)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。

(2)改正前でも納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除の対象外となる所得制限がありますが、それに加えて、納税者の合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に減少するようになります。

平成30年度まで
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 適用なし

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除適用なし

平成31年度以降
  納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 なし なし なし

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除適用なし

参考情報

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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