更新日:2017年9月14日
1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
2.医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における明細書添付の義務化
3.給与所得控除の上限額の引き下げ
4.配当所得などについて所得税と異なる課税方式の選択が可能であることの明確化
健康の保持増進及び疾病の予防として政令で定める一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
平成29年度税制改正で、医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、『医療費控除の明細書』、『セルフメディケーション税制の明細書』を申告書提出の際に添付することが義務化されました。
平成26年度税制改正により、給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限が適用される給与収入が引き下げられました。
給与の |
平成28年分 |
平成29年分 |
---|---|---|
1000万円超から |
給与などの収入金額×5%+170万円 | 220万円 |
1200万円超 | 230万円 | 220万円 |
上場株式等に係る配当所得などについて確定申告を行うと、市・県民税申告をしなければ自動的に所得税と同じ課税方式が適用されます。対象となる年度の市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに市・県民税の申告を行うと、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができます。こちらは以前より可能でしたが、税制改正により平成29年4月から明確化されました。
総務部 税務課 市民税係
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