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納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税等の申告制度について

更新日:2023年3月13日

制度の概要

固定資産税・都市計画税の納税義務者(登記名義人等)が亡くなられた場合、その年度の固定資産税・都市計画税は相続人が納税義務を引き継ぎます。次の年の賦課期日(死亡日の翌年の1月1日)までに法務局での相続登記手続が完了していない場合には、現所有者(相続人等)が納税義務者となりますので、「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」を税務課に提出してください。
本市では、これまでも納税義務者(登記名義人等)が亡くなられた場合、相続人から「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」を任意で提出いただいておりましたが、令和3年1月1日からは、上記申告書の提出が義務化されます。
この制度化により申告期限が設けられ、「現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに酒田市長(税務課)に提出しなければならない」ことになります。
※根拠法令:酒田市税条例第74条の3、地方税法第384条の3

申告が必要な方へ申告文書を送付します

(1)酒田市に住民登録している納税義務者(登記名義人等)が亡くなられた場合・・・酒田市(税務課)から亡くなられた方の親族(死亡届出人等)あてに申告文書を送付しますので、申告期限までに必要事項を記載のうえ、提出してください。
(2)酒田市外に住民登録している納税義務者(登記名義人等)が亡くなられた場合・・・酒田市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた納税義務者(登記名義人等)の相続人等の方は、税務課まで連絡をお願いします。申告書を送付しますので、申告期限までに必要事項を記載のうえ、提出してください。

※申告書様式は、ページ下部「申告書様式・記入例」からもダウンロードできます。

申告をされると

申告書を提出いただくと、申告内容を基に本市で相続権の有無等の調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。以後、納税通知書等は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)宛に送付させていただきます。

注意事項

  • 法務局で全ての資産の相続登記をされた場合は、申告の必要はありません。
  • 「現所有者」とは、基本的に相続人のことを指します。
  • この申告は、不動産登記法の相続登記や相続税とは一切関係ありません。

相続登記について

不動産(土地・家屋)についての相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局での手続きが必要です。相続登記を行わないと、不動産を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができなくなります。また、相続登記を行わずにそのまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続きが難しくなってしまうことがありますので、将来・次世代のために早期の相続登記をお勧めします。また、相続放棄される場合は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きが必要となります。相続放棄手続きが完了したら、相続放棄申述受理書の写しを税務課に提出してください。

相談先

  • 相続登記の申請に関する相談(事前予約制)・・・山形県地方法務局酒田支局 電話:0234-25-2221
  • 相続登記の依頼または相談・・・相続登記センター(司法書士会) 電話:0120-954-153
  • 土地の境界や家屋の表示登記に関する相談・・・山形県土地家屋調査士会 電話:023-632-0842
  • 相続放棄に関する相談(酒田市が最後の住所地だった場合)・・・山形地方家庭裁判所酒田支部 電話:0234-23-1234

申告書様式・記入例

申告書について、相続人代表者(または同一世帯の家族)が自署し、市税務課固定資産係まで提出してください。(※本人確認書類が必要です。郵送提出の場合は写しを添付してください。)
相続人代表者以外に相続人がいる場合、その全員を別紙に記入してください。

オンライン手続きのご利用について

窓口に来庁しなくてもインターネットを利用して、オンラインでできる手続きがあります。
下記オンライン手続きをご利用ください。(※相続人代表者の本人確認書類が必要です)

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お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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