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償却資産に対する課税

更新日:2023年12月21日

酒田市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、漁業等のすべての事業)のために用いることができる構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

課税対象となる償却資産の例

課税対象となる償却資産
区分 主な償却資産
構築物 舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、庭園、ビニールハウス、果樹柵、その他土地に定着する土木設備など
機械及び装置 工作機械、土木機械、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械及び装置など
船舶 漁船、ボート、釣船、貸船、運搬船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など
車輌及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、動力運搬車、客車など(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
工具・器具及び備品 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、計量器、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機、貸衣装、金型、測定工具など

業種別の償却資産の例

業種別の償却資産
業種 主な償却資産
各業種共通のもの 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、コピー機、金庫など
小売業 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
農業・漁業 ビニールハウス、脱穀機、乾燥機、加湿機、耕耘機、コンベアー、草刈機、漁船、船外機など(農耕機具は乗用でないもの)
飲食業 接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど
理・美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスタ-、テレビなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
製パン業・製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど
工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
旅館、ホテル、喫茶 ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷器、放送設備など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業 ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッターなど
自動車整備
ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備など
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備など

課税の対象から除かれるもの

  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車など
  • 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェアなど)
  • 耐用年数1年未満
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税法・所得税法の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法・所得税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)

免税点

償却資産の課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満は、固定資産税は課税されません(免税点未満と判断される場合も申告してください。また、償却済の資産で、現在も使用されているものも申告してください)。

償却資産の税額の計算方法

税率及び税額

税率は1.4パーセント、税額=課税標準額×税率です。

課税標準額

原則として、毎年1月1日現在の価格(評価額)の合計額が課税標準額です。

課税標準額の求め方

  • 前年中に取得した資産(取得月にかかわらず半年分を償却します)
    評価額=取得価額×(1-2分のr)=取得価額×A
  • 前年前に取得した資産
    評価額=前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×B
    取得価格の5パーセントを下回る場合は、取得価格の5パーセントの額が評価額となります。
    r:耐用年数に応ずる減価
    A:半年分の減価残存率で「減価残存率表」のA欄
    B:1年分の減価残存率で「減価残存率表」のB欄
  • 固定資産税
    前の計算式で計算したそれぞれの評価額の総額(課税標準額)の1.4パーセント(100円未満切捨て)

固定資産税の計算例(概算)

  • 所有する資産を次のとおりと仮定して、税額を計算します。
計算例
資産の名称等 取得年月 取得価格 耐用年数 減価率
(1)高速印刷機 (XX-2)年5月 8,000,000円 8年 0.250
(2)洗浄機 (XX-1)年8月 2,000,000円 4年 0.438
  • 評価額の算出は次のとおりです。
    (1)高速印刷機

(XX-1)年度評価額:8,000,000円×(1-2分の0.250)=7,000,000円
XX年度評価額:7,000,000円×(1-0.250)=5,250,000円
(2)洗浄機
XX年度評価額:2,000,000円×(1-2分の0.438)=1,562,000円

  • 課税標準額及び税額の算出は次のとおりです。

(XX-1)年度:課税標準額=7,000,000円
税額=7,000,000円×1.4パーセント=98,000円
XX年度:課税標準額=5,250,000円+1,562,000円=6,812,000円
税額=6,812,000円×1.4パーセント=95,300円(100円未満切捨て)

取得価額

償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額をいい、付帯費(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費等)を含みます。中古品を継承取得した場合は、「継承取得したときに支出する金額」です。

国税との取扱いの比較

国税との取扱いの比較表
項目 固定資産税 国税
償却計算の期間 賦課期日制度(1月1日) 事業年度(決算期)
減価償却の方法

一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
定率法を選択した場合

  • 平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200パーセント定率法)」を適用
  • 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250パーセント定率法)」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
前年中の新規取得資産 半年償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳の制度 制度無し 制度有り
特別償却・割増償却(租税特別措置法) 制度無し 制度有り
増加償却(所得税・法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 取得価格の100分の5 備忘価格1円
改良費 区分評価 合算評価

申告書の提出

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、毎年1月31日までに市役所税務課償却資産係に申告書を提出してください(地方税法第383条)。
事務処理に時間を要するため、早めの申告にご協力をお願いいたします。

提出書類

新規事業を開始された方、初めて申告される方

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

上記以外の方(増加又は減少した償却資産について)

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産、全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)
  • 増減がない場合、申告書備考欄に「増減なし」と記載して提出願います。

企業の電算処理により申告される方

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産、全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)

マイナンバー(個人・法人番号)の確認について

申告書類の発送について

償却資産の申告書は、毎年12月下旬に発送しています。
お手元に届かない場合、新たに事業を開始された方は、一般的な償却資産の申告書をご利用いただくか、お手数ですが市役所税務課償却資産係まで申告書の送付をお申し付けください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 償却資産係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5717 ファックス:0234-26-5718

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