市街化区域の開発行為は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上であれば開発行為の許可が必要となります。1,000平方メートル未満であれば開発行為の許可は不要です。開発行為の許可基準は、法第33条に規定する「技術基準」を満足すれば許可されます。
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