更新日:2021年3月10日
酒田地区・八幡地区(八幡簡易水道、大台野飲雑用水を除く)では、2か月ごとに水道メーターの検針を行っており、2か月間の使用水量を半分ずつにして、検針月の翌月と翌々月に料金を請求しています。このため、ご使用されてから料金が請求されるまで2~3か月ほど遅れることになります。
逆に引っ越しなどで水道の使用を中止する際は、検針日と使用中止の日のタイミングによっては、直近で検針した2か月分(支払い状況によって1か月分)の料金と、検針日から使用中止の日までの期間の料金(最大2か月分)があわせて請求されることになります。このため、最大で4か月分の料金が請求されることもありますので、ご了承ください。
詳細は、「料金のしくみ」のページをご覧ください。
上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160