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国民健康保険証の有効期間が短いのはなぜですか?

更新日:2021年11月29日

回答

70歳になる方

70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)より、保険証が被保険者証兼高齢受給者証に変わるため、70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までの保険証を交付しています。

75歳になる方

75歳の誕生日より、後期高齢者医療制度の保険証に変わるため、75歳の誕生日の前日までの保険証を交付しています。

上記以外の方

国保税に滞納があると有効期間の短い(3か月)国民健康保険証を交付することになります。
滞納が解消された時点で通常(1年間有効)の国民健康保険証を交付します。

問合せ先
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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〒998-8540
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電話:0234-22-5111(代表)
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