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児童手当の請求手続きはどうすればいいですか?

更新日:2021年11月12日

回答

児童手当は0歳~中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
受給者は、父もしくは母の前年所得が多い生計中心者の方となります。
児童の出生や受給者の転入等により、受給者の住所地で児童手当の請求ができるようになりますが、出来事が起きた次の日から15日以内に手続きをしてください。
なお、手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する恐れがありますので、子育て支援課または各総合支所(公務員の方は勤務先)まで早めに手続きしてください。
また、手当は原則請求の翌月分から支給されます。

◎申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 申請者の健康保険証の写し (国民年金加入、年金未加入の場合は必要ありません。)
  2. 申請者名義の通帳 (支店コードや口座番号、名義人等がわかればキャッシュカードでも可)
  3. 申請者・申請者の配偶者の個人番号がわかるもの (マイナンバーカードまたは通知カード等)
  4. 児童と別居の方は別居監護申立書 (児童の個人番号がわかるものも必要)

※書類が揃っていなくても仮受付することができますので、遅れずに手続きしてください。

◎児童1人あたりの手当月額は以下のとおりです。

  1. 0歳から3歳未満 15,000円
  2. 3歳から小学校終了前 10,000円
  3. 3歳から小学校終了前で、第3子以降 15,000円
  4. 中学生 10,000円
  5. 中学生以下で年齢によらず受給者の所得が基準額以上 5,000円

児童手当についての詳細や子育てに関する助成制度等については、こちらのリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


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