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住宅用火災警報器は、すべての住宅に必要ですか?

更新日:2024年1月22日

回答

新築住宅では、平成18年6月1日の着工分から設置が義務付けられ、それ以前の既存住宅には、平成23年5月31日まで設置が義務付けられています。
取り付け場所は寝室ですが、寝室が2階以上にある場合は、階段にも設置が必要です。
設置から10年が経過したものは、バッテリー切れ、本体故障等の要因から正常に作動しない場合があるため、本体の交換を推奨しています。
また、本体のボタンを押したり、紐を引くことで正常に作動しているか点検ができます。
住宅用火災警報器についての詳細は下記で確認してください。

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129

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酒田市役所


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電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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