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離婚するとき、市役所ではどんな手続きが必要ですか?

更新日:2023年3月8日

回答

  • 離婚届

届け出期間 届け出した日から法律上の効力が発生します
届け出場所 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村
届け出人 夫および妻(成人の証人が2人必要)
必要な物 届け出場所に本籍がない場合は戸籍全部事項証明(謄本)1通、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証/窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カードなど)

問合せ先
八幡総合支所 電話:0234-64-3112
松山総合支所 電話:0234-62-2611
平田総合支所 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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