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転入した際に、他市町村のナンバーをつけたままの軽自動車やバイクを持ってきました。どんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

原動機付自転車・小型特殊自動車については市役所市民課又は各総合支所地域振興課で酒田市のナンバーに変更する手続が必要です。
届出の際は、所有者の印鑑、他市町村のナンバーのほか車体を特定できる資料(標識交付証明書、販売店の印、販売証明書、自倍責保険証書、車台番号の石摺等)をご持参ください。
それ以外の車両の場合は、軽自動車協会又は運輸支局(いずれも三川町)で車検証の書換えやナンバー交付を受けていただくことになります。
届出の際は、使用者と所有者の印鑑、住民票、車検証又は届出済証、自倍責保険証書のほか、ナンバー変更が必要な場合はナンバープレートもご持参ください。

「軽自動車税に関するあらまし」の「軽自動車等の異動等について」をご確認ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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