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【生命保険】生命保険の満期金を受け取ったのですが、課税されるのでしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

保険料や掛金を自分で負担した生命保険契約等の満期金は、一時所得として課税される場合があります。
また、損害保険契約や建物共済等に基づく満期返戻金や解約返戻金なども同様に課税される場合があります。
なお、保険金を受け取った場合の課税関係については、下記の表をごらんください。

生命保険満期金の課税関係
満期 被保険者 負担者 受取人 課税関係
ケース1 Aさん Aさん Aさん Aさんの一時所得
ケース2 Aさん Aさん Bさん Bさんに贈与税
ケース3 Bさん Aさん Aさん Aさんの一時所得
ケース4 Bさん Aさん Bさん Bさんに贈与税
被保険者死亡の保険金に対する課税関係
被保死亡 被保険者 負担者 受取人 課税関係
ケース1 Aさん Aさん Bさん Bさんに相続税
ケース2 Bさん Aさん Aさん Aさんの一時所得
ケース3 Bさん Aさん Cさん Cさんに贈与税
契約者(負担者)死亡に対する課税関係

負担者死亡

被保険者 負担者 受取人 課税関係
ケース1 Bさん Aさん Bさん

Bさんに相続税
(生命保険契約に関する権利)

一時所得の場合の課税所得の計算式は下記のとおりです。
{(保険金-支払い保険料)-50万円}÷2

※表中のBさんはAさんの親族としています。

上記のケースに当てはまらない場合やご不明な点がある場合は、税務署の方へお問い合わせください。

酒田税務署
電話:0234‐33‐1450(代表)

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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