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【申告】私はサラリーマンですが、父が死亡し農業経営(小規模)を引き継ぎました。全面委託で小規模経営ですが、申告は必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

給与所得以外にも所得があった人は、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
また給与以外の所得が20万円以下の場合でも、市・県民税の申告が必要となりますので、たとえ小規模経営であっても、きちんと所得の把握をし、申告をしてください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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