更新日:2016年10月1日
資産の譲渡はその目的、性質により、特別控除等の課税に対する特例制度があります。
ただし、その特例制度の適用を受けるためには、その売買があった日の属する年分の確定申告書に、証明書類等を添付して申告しなければなりません。
総務部 税務課 市民税係
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